名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
国民健康保険料均等割額の3割減免(障害者・寡婦・ひとり親・高齢者)の電子申請について
名古屋市の国民健康保険に加入している人のうち、減免対象者における国民健康保険料の均等割額の3割を減免する手続きです。
お住まいの区の区役所保険年金課や支所区民福祉課の窓口に行くことなく、ページ下部のリンク先から電子申請をすることができます。
電子申請を利用する場合は、以下のとおり、注意事項や必要な書類等を必ずご確認ください。
なお、3割減免の制度の詳細や適用条件については、以下のページをご覧ください。
電子申請に係る注意事項
電子申請で3割減免の申請ができるのは、令和7年度の期間に係る国民健康保険料です
電子申請ができるのは、令和7年度の期間に係る国民健康保険料(緑色またはピンク色の通知書でお知らせした国民健康保険料)の申請に限ります。
令和6年度以前の国民健康保険料(青色またはオレンジ色の通知書でお知らせした国民健康保険料)について申請をする場合は、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にへお問い合わせください。
令和6年12月31日現在、減免対象者本人が以下のいずれかに該当する必要があります
- 障害者
- 寡婦・ひとり親
- 高齢者(65歳以上)
(注1)複数該当する場合の選択の優先順位:(高)1障害者〉2寡婦・ひとり親〉3高齢者(低)
(注2)この他に、所得などの要件に該当する必要があります。
個人単位で判定する減免制度です
3割減免は、世帯単位ではなく個人単位で判定する減免制度です。
減免対象者の均等割額の3割を減免します。世帯全員の均等割額が減免されるものではありません。
(注1)「所得基準による減額制度」のうち、「均等割額の7割の減額」または「均等割額の5割の減額」が適用されている場合は、3割減免を受けることができません。
また、「子ども減額制度」が適用されている人、「産前産後減額制度」が適用されている期間についても、3割減免を受けることができません。
(注2)「所得基準による減額制度」のうち、「均等割額の2割の減額」が適用されている場合は、減免対象者について差額分1割(3割-2割)のみ減免が適用されます。
上記の「所得基準による減額制度」、「子ども減額制度」、「産前産後減額制度」については、以下のページでご確認ください。
寡婦・ひとり親に該当する場合、電子申請で申請できるのは、寡婦控除・ひとり親控除のいずれかの適用がある場合に限ります
電子申請では、令和7年度所得(令和6年中の所得)の申告(確定申告や市県民税申告、勤務先での年末調整等)における寡婦控除・ひとり親控除のいずれかの適用がある場合のみ申請可能です。
所得の要件について
減免の要件(「本人の所得が基準所得以下」または「均等割額の2割の減額が適用される世帯に属している」)のうち、「均等割額の2割の減額」に該当している場合、「名古屋市国民健康保険料納入通知書」のおもて面の右側に記載のある「◉年間保険料額」の「割合」欄に「2」と記載があります(同様に「7」とある場合は7割の減額、「5」とある場合は5割の減額に該当することを表しているため、3割減免は申請できません)。
(注)下記のファイルは一部テキスト情報のない画像データのため、内容を確認したい場合はページ作成担当までお問い合わせください。
名古屋市国民健康保険料納入通知書の見本


一方、「本人の所得が基準所得以下」であることを減免の要件とする場合は、所得の申告をしてください。
ただし、以下の場合は再度所得の申告をする必要はありません。
- 確定申告書や市県民税の申告書を提出された場合、勤務先において年末調整を受けた場合
- 令和7年3月31日現在に満19歳未満(平成18年4月2日以降生まれ)で所得がない場合
減免の申請には期限があります
減免を受けるためには、期限(その年度の最後の納付月の末日(休日等のときは翌開庁日))までに申請する必要があります。
例:令和8年3月分まで月額割がある世帯は、令和8年3月31日までに申請
特別徴収(年金天引きによるお支払い)の世帯は、その年度の最後の特別徴収の対象である年金の支給日までに申請する必要があります。
例:令和8年2月支給分の年金まで特別徴収の世帯は、令和8年2月13日までに申請
電子申請で申請することができるのは、以下の人に限られます
- 世帯主
- 住民票上同一世帯の人
申請の受理後、審査を行います
申請の受理後、審査を行い、3割減免が適用となる場合は、申請の翌月以降に保険料の変更に関する通知書でお知らせします。月の下旬に申請いただいた場合や特別徴収の世帯は、申請日の翌々月のお知らせとなることがあります。
電子申請に必要な書類等
電子申請にあたっては、下記の書類を事前にご準備ください。
(注)画像は、電子申請の入力途中(画像を添付するタイミング)で撮影することも可能です(スマートフォン等の一部電子機器)。
- 名古屋市の国民健康保険の番号(8桁)等が分かるもの
電子申請の中に名古屋市の国民健康保険の番号(8桁)等を入力する項目があります。名古屋市の国民健康保険料納入通知書で番号(8桁)等をご確認いただけます。
(注)下記のファイルは一部テキスト情報のない画像データのため、内容を確認したい場合はページ作成担当までお問い合わせください。
名古屋市の国民健康保険の番号(8桁)等の確認場所
- 障害者手帳(障害者に該当する人で障害者控除の適用を受けていない場合に限る)
減免対象者本人の障害者控除の適用がある場合は、画像の添付は不要です。
(注)下記のファイルは一部テキスト情報のない画像データのため、内容を確認したい場合はページ作成担当までお問い合わせください。
障害手帳の添付例(内容が鮮明に確認できる画像を添付してください)
電子申請に関する通知メールについて
電子申請後、すぐに登録されたメールアドレスに「受付完了」の通知メールが届きます。
その後、審査状況に応じて下記のメールが届きます。
正常に処理が完了した場合
区役所にて申請内容を確認し、正常に処理が完了した場合は、「処理完了」をお知らせする通知メールが届きます。
(注)処理が正常に完了した場合において、申請の結果、保険料額が変更となる場合は、申請の翌月以降に保険料に関する通知書でお知らせしますので、変更後の保険料額はそちらでご確認ください。
不備があった場合
区役所にて申請内容を確認した結果、内容や添付資料に不備等があった場合は、「差し戻しになったこと」をお知らせする通知メールがまず届きます。
その後、「差し戻しの内容」について記載されたメールが届きますので、差し戻しの理由等をご確認ください。
なお、不備等があった場合、必要に応じて区役所から電話連絡をする場合があります。
国民健康保険料均等割額の3割減免(障害者・寡婦・ひとり親・高齢者)の電子申請はこちらから
以下のリンクから、電子申請のページに進むことができます。上記の注意事項を確認のうえ、手続きしてください。
【電子申請は以下のリンクから】
お問い合わせ先
詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課までお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当
電話番号
:052-972-2569
ファックス番号
:052-972-4148
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