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【電子届出】国民健康保険に係る令和6年(2024年)中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の所得の簡易申告

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ページID:179982

最終更新日:2025年4月1日

ページの概要:名古屋市の国民健康保険加入者のうち、所得が一定金額以下の人が所得の有無や所得金額を簡易的に申告するお手続きです。

国民健康保険に係る所得の簡易申告の電子届出について

名古屋市の国民健康保険では、毎年、所得が一定の基準額に達しない世帯について、国民健康保険料の減額を行っています。所得が一定金額以下のときは、保険料が減額されますので、所得の申告をしてください。


お住まいの区役所保険年金課や支所区民福祉課の窓口に行くことなく、ページ下部のリンク先から電子届出をすることができます。

電子届出を利用する場合は、以下の通り、注意事項等を必ずご確認ください。


制度の詳細については、以下のページをご覧ください。

保険料の所得基準による減額制度の対象となる基準所得額について

保険料を軽減する制度

電子届出に係る注意事項

令和6年中以外の所得の簡易申告について

このページの電子届出で手続きできるのは、令和6年中(2024年/令和6年1月1日から12月31日まで)の所得です。令和6年中よりも前(令和5年12月31日以前)の所得については、電子届出では手続きできませんので、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にご相談ください。

市民税・県民税の申告や確定申告について

市民税・県民税の申告や確定申告については、このページの電子届出では手続きできませんので、別途手続きをしてください。

電子届出で手続きできる所得について

このページの電子届出で手続きできる所得は、給与・年金・事業等(営業・農業・不動産)所得です。それ以外の所得がある人は、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にご相談ください。

所得が45万円を超える場合について

所得が45万円を超える場合は、このページの電子届出では手続きできませんので、市民税・県民税の申告や確定申告を行ってください。

電子届出で申請することができるのは、以下の人に限られます

  • 世帯主
  • 世帯主と住民票上同一世帯の人

電子届出に必要な書類等

電子届出にあたっては、下記の書類を事前にご準備ください。


  • 名古屋市の国民健康保険の番号(8桁)が分かるもの

画像の添付は不要です。

電子届出の中に名古屋市の国民健康保険の番号(8桁)を入力する項目があります。名古屋市の国民健康保険の保険証や資格確認書、資格情報のお知らせ等で番号(8桁)をご確認いただけます。

(注)下記のファイルは一部テキスト情報のない画像データのため、内容を確認したい場合はページ作成担当までお問い合わせください。

電子届出に関する通知メールについて

電子届出後、すぐに登録されたメールアドレスに「受付完了」の通知メールが届きます。

その後、審査状況に応じて下記のメールが届きます。

正常に処理が完了した場合

区役所にて届出内容を確認し、正常に処理が完了した場合は、「処理完了」をお知らせする通知メールが届きます。

(注)処理が正常に完了した場合において、簡易申告の結果、保険料額が変更となる場合は、届出の翌月以降に保険料に関する通知書でお知らせしますので、変更後の保険料額はそちらでご確認ください。

(注)世帯の所得状況によっては保険料に変更がなく、保険料に関する通知書が発行されない場合があります。

不備があった場合

区役所にて届出内容を確認した結果、内容に不備等があった場合は、「差し戻しになったこと」をお知らせする通知メールがまず届きます。

その後、「差し戻しの内容」について記載されたメールが届きますので、差し戻しの理由等をご確認ください。

なお、不備等があった場合、必要に応じて区役所から電話連絡をする場合があります。

国民健康保険に係る所得の簡易申告の電子届出はこちらから

以下のリンクから、電子届出のページに進むことができます。上記の注意事項を確認のうえ、手続きしてください。

【電子届出は以下のリンクから】

国民健康保険に係る所得の簡易申告の電子届出はこちら(外部リンク)別ウィンドウで開く

お問い合わせ先

詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課までお問い合わせください。

区役所保険年金課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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