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産前産後期間の国民健康保険料の減額制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月4日

ページID:170111

産前産後期間の国民健康保険料の減額制度とは

名古屋市の国民健康保険に加入している人が出産する場合、届出により、産前産後期間相当分の国民健康保険料(所得割額・均等割額)が減額されます。

対象者(出産被保険者)

出産する予定または出産した名古屋市国民健康保険の被保険者

(注)

  • この制度において、出産とは、妊娠85日(満12週)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶を含みます。)
  • 出産日が令和5年11月1日以降の人が対象となります。

対象期間(産前産後期間)

出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月から4か月相当分

多胎妊娠の場合は、出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の3か月前から6か月相当分

減額される額

出産被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険料(所得割額・均等割額)

(注)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険料が減額されます。

届出方法

届出は窓口、郵送または電子で行うことができます。

届出にあたっては、下記の注意事項をご確認ください。

電子届出

以下のリンクから、電子届出のページに進むことができます。記載してある注意事項等を確認のうえ、手続きしてください。

【電子届出】国民健康保険料産前産後期間に係る軽減届

窓口・郵送での届出

下記の届出書に母子健康手帳の写しなどの添付書類(出産(予定)日、単胎または多胎妊娠の区分などが確認できる書類)を添えてお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へ郵送するか窓口に持参してください。

郵送先:各区保険年金課・各支所区民福祉課の住所はこちらでご確認ください。

届出は出産予定日の6か月前から可能です。

届出書および記入例

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添付書類

母子健康手帳をお持ちの場合の添付書類

母子健康手帳(郵送の場合は、確認が必要なページの写し)を添付してください。

(注)届出の時期により確認が必要なページが以下のとおり異なります。

母子健康手帳をお持ちでない場合の添付書類

母子健康手帳をお持ちでない場合の添付書類
区分 添付書類 
出産前の場合 出産の予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の区分、妊娠の週数を確認できる書類
例:医療機関等が発行した証明書等 
出産後の場合 出産の日、単胎妊娠または多胎妊娠の区分、出産被保険者と子との身分関係を確認できる書類
例:戸籍謄(抄)本 、医療機関等が発行した証明書等
 死産等の場合死産等の日、単胎妊娠または多胎妊娠の区分、出産被保険者と子との身分関係を確認できる書類
例:死産証書、医療機関等が発行した証明書等 

産前産後期間に名古屋市へ転入した場合の添付書類

名古屋市への転入前の市町村で産前産後期間の国民健康保険料(税)の軽減の適用を受けており、その市町村から交付された連絡票がある場合は、その連絡票を添付してください。

この場合、母子健康手帳などの上記の添付書類は不要です。

注意事項

  • 出産後に届出をする場合は、出産予定日の代わりに出産日を記入してください。
    なお、以前お住まいの市町村に産前産後期間の保険料軽減について届け出ていた場合は、その際に届け出た出産予定日または出産日を記入してください。
  • 届出内容や必要書類に不備がある場合は確認のため連絡させていただくことがあります。確認の連絡ができない際は返却する場合があります。
  • 届出の結果、保険料額が変更となる場合は、届出の翌月以降に保険料に関する通知書でお知らせしますので、変更後の保険料額はそちらでご確認ください。
    なお、減額される期間が翌年度にまたがる場合、翌年度分の減額額は6月頃にお送りする保険料に関する通知書でお知らせします。
  • 産前産後期間中に名古屋市から転出し、転出先の市町村でも国民健康保険に加入する場合は、転出時にお渡しする連絡票を転出先の市町村に届け出てください。引き続きこの制度が適用される場合があります。
  • 産前産後期間のうち名古屋市の国民健康保険の加入期間が減額の対象期間となるため、名古屋市の国民健康保険の資格を喪失した場合、減額が取り消される場合があります。
  • 出産予定日で届出した人は、実際の出産月と出産予定月が異なる場合、出産後に修正の届出をすることで減額額を再算定することができます。(修正の届出は任意です。)
  • すでに名古屋市への転入前の市町村で出産予定月を起算とした産前産後期間の減額を受けている場合で、出産後に修正の届出を名古屋市にする場合は、転入前の市町村でも修正の届出を行ってください。
  • 均等割額の独自控除、所得割額の独自控除、2割減免、3割減免の適用を受ける人は、産前産後期間を除いた期間が、独自控除・減免の対象となります。

国民年金の産前産後期間の免除制度

国民年金の産前産後期間の免除制度については下記ページをご覧ください。

産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

問い合わせ先

詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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