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【電子届出】国民健康保険特例対象被保険者等特例届(会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減)

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ページID:184053

最終更新日:2025年4月1日

ページの概要:名古屋市の国民健康保険の加入者のうち、倒産・解雇等の理由で失業した人の国民健康保険料負担を軽減する制度のお手続きです。

国民健康保険特例対象被保険者等特例届(会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減)について

名古屋市の国民健康保険の加入者のうち、倒産・解雇等の理由で失業した人の国民健康保険料負担を軽減する制度の手続きです。給与所得金額を100分の30として保険料の算定を行います。

また、高額療養費制度では、世帯の所得に応じて自己負担限度額が定められていますが、会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度の適用を受ける人は、この判定の際に用いられる給与所得金額も100分の30として計算されるため、自己負担限度額が低く抑えられる場合があります。


お住まいの区の区役所保険年金課や支所区民福祉課の窓口に行くことなく、ページ下部のリンク先から電子届出をすることができます。

電子届出を利用する場合は、以下のとおり、注意事項や必要な書類等を必ずご確認ください。

制度の詳細については、以下のページをご覧ください。

会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度

電子届出に係る注意事項

本軽減の対象となる人

直近に発行された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが以下のいずれかである人(ただし、注1、注2の場合は手続きできません)

  • 11・12・21・22・31・32(会社の倒産、解雇等で離職した人)
  • 23・33・34(正当な自己都合等で離職した人)

(注1)雇用保険の仮給付時に交付される「雇用保険受給資格者証(仮)」では、届出いただくことができません。正式な「雇用保険受給資格者証」が交付されてから届出をお願いします。

(注2)「雇用保険特例受給資格者証」(右上に【特】と記載)や「雇用保険高年齢受給資格者証」(右上に【高】と記載)の交付を受けている人は、この届出の対象ではありません。

電子届出で届出することができるのは、以下の人に限られます

  • 世帯主
  • 住民票上同一世帯の人

保険料の賦課決定と高額療養費の申請には期限があります

それぞれの期限を過ぎると、本軽減の届出を行っても給与所得金額を100分の30として計算することができません。保険料については国民健康保険料の賦課決定の期間制限のページを、高額療養費については高額療養費制度についてのページをご覧ください。

届出の受理後、審査を行います

届出の結果、保険料に変更がある場合は、届出の翌月に保険料に関する通知書でお知らせします。月の下旬に申請いただいた場合は、申請日の翌々月のお知らせとなることがあります。なお、国民健康保険の加入手続きを行った月と同じ月に本軽減の届出を行った場合、初回の保険料に関する通知書に本軽減が反映されている場合があります。

電子届出に必要な書類等

電子届出にあたっては、下記の書類を事前にご準備ください。

(注)画像は、電子届出の入力途中(画像を添付するタイミング)で撮影することも可能です(スマートフォン等の一部電子機器)。


  • 直近に発行された「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
    画像の添付が必要です。
    うら面の処理状況欄に記載がない場合はおもて面のみ、うら面の処理状況欄に記載がある場合はおもて面・うら面の両面の画像の添付が必要です。
    (注)【12:離職理由】欄が、11・12・21・22・31・32または23・33・34の人が対象です。
    (注)雇用保険の仮給付時に交付される雇用保険受給資格者証(仮)では、届出いただくことができません。正式な「雇用保険受給資格者証」が交付されてから届出をお願いします。
    (注)「雇用保険特例受給資格者証」(右上に【特】と記載)や「雇用保険高年齢受給資格者証」(右上に【高】と記載)の交付を受けている人は、この届出の対象ではありません。 


  • 名古屋市の国民健康保険の番号(8桁)が分かるもの
    画像の添付は不要です。
    電子届出の中に名古屋市の国民健康保険の番号(8桁)を入力する項目があります。名古屋市国民健康保険の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、保険料の納入通知書等で番号(8桁)をご確認いただけます。
    (注)下記ファイルは一部テキスト情報のない画像データのため、内容を確認したい場合はページ作成担当までお問い合わせください。

電子届出に関する通知メールについて

電子届出後、すぐに登録されたメールアドレスに「受付完了」の通知メールが届きます。

その後、審査状況に応じて下記のメールが届きます。

正常に処理が完了した場合

区役所にて届出内容を確認し、正常に処理が完了した場合は、「処理完了」をお知らせする通知メールが届きます。

不備があった場合

区役所にて届出内容を確認した結果、内容や添付資料に不備等があった場合は、「差し戻しになったこと」をお知らせする通知メールがまず届きます。

その後、「差し戻しの内容」について記載されたメールが届きますので、差し戻しの理由等をご確認ください。


なお、不備等があった場合、必要に応じて区役所から電話連絡をする場合があります。

国民健康保険特例対象被保険者等特例届(会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減)の電子届出はこちらから

以下のリンクから、電子届出のページに進むことができます。上記の注意事項を確認のうえ、手続きしてください。

【電子届出は以下のリンクから】

国民健康保険特例対象被保険者等特例届(会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減)(外部リンク)別ウィンドウで開く

お問い合わせ先

詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課までお問い合わせください。

区役所保険年金課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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