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国民健康保険への加入、高齢受給者証、自己負担額と減免等

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:423

ページの概要:いつ加入すべきか、また医療費はいくら払うのか?

 国民健康保険は都道府県と市区町村が運営する健康保険で、私たちが病気やケガをし医療機関等にかかったときに必要な保険給付などがなされます。

加入資格と加入手続き

どんな人が加入するのか?

 職場の健康保険の加入者とその扶養家族などを除いて、国民健康保険の加入資格者となります。
 具体的には、以下のようなケースのときに加入資格が発生します。

  1. 会社を退職し職場の健康保険を脱退したとき
  2. 市外から転入してきたとき(注)
  3. 子どもが生まれたとき
  4. 外国人が3か月を超える在留期間を取得したとき  など

(注)すでに愛知県の国民健康保険の資格がある場合、その資格を継続します。ただし、名古屋市で改めて保険証の交付を受ける手続きが必要です。

加入手続きはどうしたらいいの?

 お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にて受け付けています。
必要な持ち物等については、以下のリンクをご参照ください。

届出や申請に必要なもの

保険証

 国民健康保険に加入すると、1人に1枚の保険証が交付されます。

 オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナンバーカードでも受診できます。

国民健康保険の加入・脱退

保険証を持って病院へ行きましょう

高齢受給者証

 70歳から74歳の人は、保険証とは別に「高齢受給者証」が交付されます。70歳の誕生月の翌月(1日生まれの場合は誕生月)から、所得に応じて医療費の自己負担割合が2割または3割になります。

 オンライン資格確認を実施している医療機関等では、高齢受給者証の提示が不要な場合があります。

医療費の自己負担

医療費の自己負担額

 自己負担は下表のようになります。差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。

医療費の自己負担額
年齢自己負担の割合
70歳以上2割または3割
就学児から70歳未満3割
未就学児2割

入院中の食費負担

 入院中の食費負担は1食あたり460円ですが、市民税非課税世帯は申請により減額されます。

医療費の自己負担

医療費が高くなったときや自己負担額の減免・猶予

 医療機関等の窓口で支払った医療費の自己負担が、1か月に一定の額を超えた場合に超えた額が支給される高額療養費制度や、災害・失業など特別な理由により生活が一時的に苦しく医療費の支払いが困難な場合に支払いが減免または猶予される一部負担金減免制度があります。

高額療養費制度について

一部負担金減免制度について

出産、死亡、コルセットの購入、はり・きゅうなどの治療をしたとき、旅先で保険証を持たずに医者にかかったとき

  1. 加入者が出産したとき
    出産育児一時金として488,000円(注1)が支給されます。(「産科医療補償制度」加入の分娩機関での出産の場合は500,000円(注2))
  2. 加入者が死亡したとき
    葬祭費として50,000円が支給されます。
  3. 下記の理由等で費用の全額を支払ったときは、医療費の一部が療養費として支給されます。
    旅行先で急病になり、やむを得ず保険証を持たずに医療機関等を受診した場合
    医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作成した場合
    外傷性の負傷により柔道整復師にかかった場合
    医師の同意を得てはり・きゅう・マッサージ師にかかった場合
  4. 緊急に移送されたとき
    治療上の必要があって医師の指示により移送された場合に、移送に要した費用が支給されます。

(注1)出産日が令和3年12月31日までの場合は404,000円、出産日が令和4年1月1日から令和5年3月31日までの場合については、408,000円

(注2)出産日が令和5年3月31日までの場合については、420,000円

旅先で保険証がなく、病院にかかるとき

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で手続をしてください。

届出や申請に必要なもの

適正受診のお願い

接骨院で施術を受けるとき

 接骨院で柔道整復の施術を受ける際には、外傷性の負傷に限って保険給付の対象となります。

〈保険の対象となる場合〉

打撲、捻挫、挫傷、骨折・脱臼(応急手当以外は医師の同意が必要)

〈保険の対象とならない場合〉

単なる肩こりや筋肉疲労など、疲労回復や慰安が目的の場合

脳疾患後遺症や神経痛、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ

改善のみられない長期の施術

医療機関等で治療・投薬などを受けている痛み

労災保険が適用となる、仕事中や通勤途上での負傷

はり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき

はり・きゅう・マッサージの施術を受ける場合には医師の同意がある場合に限って保険給付の対象となります。

〈保険の対象となる場合〉(注)いずれも医師の同意書が必要

はり・きゅう:神経痛やリウマチなど、慢性的な痛みのある病気

マッサージ:筋まひや関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症例

〈保険の対象とならない場合〉

医療機関等で同じ疾患について治療・投薬を受けている場合(はり・きゅうのみ)

単なる肩こりや筋肉疲労など、疲労回復や慰安が目的の場合

重複受診は控えましょう

 同じ病気について複数の医療機関等にかかる重複受診は、医療費が無駄になるだけでなく、それぞれの医師が併用すべきでない薬を処方してしまうなど、健康上の危険も伴います。かかりつけ医を持ち、他の医療機関等にかかる場合は紹介状をもらうなどしましょう。また、薬局で薬をもらうときはお薬手帳を活用しましょう。

保険証は正しく使いましょう

  保険証は加入者一人ひとりに発行されるもので、他人が使うことはできません。保険証を他人に貸すことや、他人の保険証で医療機関等を受診する行為は、不正な行為として刑法により罰せられます。

お問い合わせ先

 詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までお問い合わせください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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