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新事業創出資金の融資利率の優遇措置

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月31日

ページID:103719

新事業創出資金を利用される方で、下記に該当する方は、利率の優遇措置を受けることができます。

優遇措置を受けることができる方

名古屋市スタートアップ企業支援補助金の事業認定等を受けた方

【優遇措置を受けるにあたり必要な資格要件確認書】

下記のいずれかが必要です。

  • 「名古屋市スタートアップ企業支援補助事業認定通知書」の写し
  • 「名古屋市スタートアップ企業支援補助金交付決定通知書」の写し

ただし、令和3年4月1日以降に資格要件確認書による通知を受けた方に限ります。

優遇措置

融資利率を所定利率から0.1%引き下げます。

新事業創出資金の概要

優遇期間

資格要件確認書に記載の日付が属する年度を含め、3年度以内に名古屋市信用保証協会が保証承諾した分まで

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融係

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

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