ページの先頭です

ここから本文です

貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱第7第1項に定める措置等報告書について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2016年1月15日

ページID:76327

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う環境保全に関する法律・条例等の届出書・申請書の取扱いについて

新型コロナウィルスの感染症の拡大を防止するため、当面の間、電子申請等による手続きにご協力ください。

  • 郵送の場合は提出先に到着した日が収受日となります。また、土曜日、日曜日、休日、祝日は文書を収受できません。提出期限にご注意いただきますようお願いします。
  • 届出書等の内容についてお問合せさせていただく場合がございます。担当者名、連絡先をご記入いただきますようお願いします。

なお、ご相談につきましては、電話でお問い合わせください。

報告内容

貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱に規定する特定荷主等及び特定旅行業者は、毎年度、下記項目についての措置等報告書の提出をお願いします。

  • 非適合車を使用しない旨の要請状況
  • 非適合車の確認状況

 

報告対象者

特定荷主等

特定荷主等とは、荷主等のうち継続的に又は反復して、貨物又は廃棄物を他の者に委託して運送させ、又は購入等をする物品を運送させる者であって、資本金の額等が3億円を超え、かつ、対策地域内(注)に建物の延べ面積が1万平方メートルを超える事業所又は敷地面積が3万平方メートルを超える事業所を有するもの。

(注)市内は全域対策地域内です。なお、県内の対策地域については「愛知県貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」(外部リンク)別ウィンドウで開くをごらんください。

特定旅行業者

特定旅行業者とは、対策地域内に営業所を有する第一種旅行業者であって、対策地域内で対象自動車(大型バス等)を利用した業務を実施するもの。

 

報告期間

前年度分を、原則、4月1日から6月30日までに提出をお願いします。

 

報告書の提出

特定荷主等

市内の特定荷主等の面積条件に該当する事業所ごと

(なお、事業所ごとの報告が難しい場合は、事業者としての一括報告をすることもできます。この場合、県、名古屋市及び岡崎市の所管する地域のうち複数の地域において、特定荷主等の面積要件に該当する事業所を有する場合は、それぞれの自治体に報告する必要があります。)

特定旅行業者

市内の事業者(本社又は主たる事務所)ごと

報告方法

名古屋市環境局大気環境対策課(下記「このページの作成担当」)まで、電子申請、メール又は郵送で提出をお願いします。郵送の場合は1部、返却が必要な場合は2部提出してください。(郵送の場合は1部を返送するため、宛先を記して切手を貼付した封筒を同封してください。)

電子申請は名古屋市電子申請サービス(外部リンク)別ウィンドウで開くより行ってください。

措置等報告書の様式

措置等報告書の様式は、下のアイコンからダウンロードしてください。

(注)メールにてファイルを送付する場合は、件名を「要綱の報告」、ファイル名を「事業所名」に変更してください。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課交通環境対策担当
住所:(郵便番号)460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号: 052-972-2682
ファックス番号: 052-972-4155
電子メールアドレス: a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ