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都市開発諸制度の運用方針について

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ページID:184759

最終更新日:2025年4月1日

ページの概要:都市開発諸制度の概要と容積率緩和の基本的な考え方について示す方針

都市開発諸制度の運用方針の策定について

 都市開発諸制度の概要と容積率緩和の基本的な考え方を示した、「都市開発諸制度の運用方針」を策定し、令和7年4月1日から運用を開始しました。

都市開発諸制度の運用方針

都市開発諸制度の運用方針(概要版)

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都市開発諸制度の運用方針の目的

 リニア中央新幹線の開業を控えるなか、都心において都市魅力の向上と国際競争力の強化に資する都市機能の増進と土地利用の促進が急務となっています。

 また、「なごや集約連携型まちづくりプラン」に示す地域拠点や駅そば市街地においても、それぞれの地域特性をいかした都市環境の整備改善が必要です。

 これらの実現のためには、計画地を含む周辺市街地の目指すまちの姿の検討のもと、都市開発制度を活用し、まちづくりを推進していく必要がありますが、制度の多様化・複雑化により、活用制度の検討や協議に時間を要するという課題があります。

 そこで、本方針において、主な都市開発制度の概要と容積率緩和の基本的な考え方を示すことで、事業者と市との協議の円滑化を図り、良好な都市開発による都市環境の整備改善、都市機能の増進を図るものです。

本方針で対象としている都市開発制度

対象制度
制度分類 制度の主な特徴制度名
都市計画制度原則、都市計画提案によるもの 
都市計画手続きが必要

(原則、街区相当規模での適用)

  • 高度利用地区
  • 特定街区
  • 都市再生特別地区

  • 再開発等促進区(地区計画)

  • 開発整備促進区(地区計画)

  • 高度利用型地区計画

既定の都市計画制度既に都市計画決定している制度を活用するもの

認定等の比較的簡易な手続きのみ

(敷地単位で適用)

  • 特定用途誘導制度
  • 都市機能誘導制度

建築基準法の制度建築審査会の同意を得て許可するもの

(敷地単位で適用)

  • 総合設計制度

都心における容積率緩和制度の運用方針の廃止について

 都心部における都市開発制度による容積率緩和の評価対象を示した、「都心における容積率緩和制度の運用方針(平成30年6月1日から運用)」は令和7年4月1日に廃止しました。

 新たに策定した「都市開発諸制度の運用方針」は、都心部に加え地域拠点や駅そば市街地を対象としており、廃止した「都心における容積率緩和制度の運用方針」の内容を含めたものとしています。


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住宅都市局都市計画部都市計画課地域計画担当/地区計画担当

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