建物の高さのルールが変わります
名古屋市では地域にふさわしくない極端な高層建築物を制限し、秩序ある良好なまちなみを形成するため、建物の高さを制限する「高度地区」の拡充を行いました。(平成20年10月31日告示・施行)
高度地区の指定区域を市域の約3割から約8割に拡大し、用途地域等の指定状況等に応じて、新たな4種類の高度地区(31メートル高度地区、絶対高31メートル高度地区、45メートル高度地区、絶対高45メートル高度地区)を追加指定しております。
高度地区の拡充の内容
高度地区の拡充の内容について「概要版」及び「高度地区変更計画書」をダウンロードできます。
高度地区の拡充について(概要版)一括ダウンロード
高度地区の拡充について(概要版)分割ダウンロード
添付ファイル
高度地区変更計画書(平成20年10月31日 高度地区拡充時点)
※なお、高度地区の拡充に際し、制限に適合しなくなる既存建築物(共同住宅)については、一定の要件を満たす場合には、市長の許可を受けることで、現在と同規模程度までの建替えが可能となる場合があります。
このページの作成担当
住宅都市局都市計画部都市計画課地域計画係
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名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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