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Nagoyaまちなかオープンスペース制度

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:160486

ページの概要:都心部における公開空地等の基準を見直し「Nagoyaまちなかオープンスペース制度」を創設

背景・目的

居心地が良く歩きたくなる「ウォーカブルなまちづくり」の実現に向け、民間事業者等が建築敷地内で「憩いや賑わいが生み出される居心地の良いオープンスペース」の整備・運営ができるよう、「Nagoya まちなかオープンスペース制度(以下「Nago まちスペース制度」という。)」を創設します。

Nagoまちスペース制度の概要

    1. 高質な空間づくりを推進するため、主に都心部を対象として公開空地等の整備と運営に関する基準を一体的に見直し、新たに「名古屋市オープンスペースの整備・運営に関する基準〔都心部編〕」を策定。(基準見直しにあたり、社会実験を実施)
    2. 制度利用者に向けて基準の運用と解説「Nagoまちスペースづくりのガイドライン」を策定

    対象区域:都心部の商業地域を基本(詳しくは添付ファイルを参照)

    現行の基準とオープンスペースの基準の比較
     現行の基準オープンスペースの基準
     空間の名称  公開空地等  オープンスペース
    (通称「Nagoまちスペース」)
     整備基準 所定の要件(形態・規模)を満たすよう整備 所定の要件に加え、多様な使い方を想定した高質な空間となるよう整備
     運営基準 通行等のため常に開放し、限定的な一時使用は可能だが、商取引を目的とするものは原則禁止 憩いや賑わいを創出し、まちの魅力・活力の向上に資する活用(商取引を含む)を可能とする

    Nagoまちスペース制度に係る基準及びガイドライン

    Nagoまちスペース制度に係る基準及びガイドラインはこちらからダウンロードしてご覧ください。

    (注)サイズが大きいファイルも含まれております。開くまでお時間がかかることもございます。

    (注)一部、テキスト情報のない画像データも含まれます。内容を確認したい場合は、下記問合せ先までご連絡ください。

    様式・参考様式

    公開空地等とは

    容積率や高さ制限を緩和する以下の制度により造られる日常一般に開放される空地のこと。

    (1)総合設計制度

    (2)都市計画制度(特定街区、高度利用地区等)

    社会実験とは

    都心部における公開空地等のうち、実施意向のある運営者による自由企画で社会実験を実施。(令和5年3月末まで)

    公開空地等のこれからの使い方を考える社会実験

    屋根がかりのある公開空地等の床面積の算定について

    令和5年3月13日付国土交通省住宅局建築指導課からの事務連絡を受け、屋根がかりのある公開空地等(オープンスペースを含む。以下同じ。)における床面積の取扱いを添付の通り定めました。

    これは、床面積の取扱いのうち「屋内的用途に供するか否か」について、公開空地等の公開性や利用形態等を踏まえ「屋内的用途に供しない部分」と判断する取扱いを定めたものなります。

    お問合せ先

    適用される制度に応じ、各担当までお問合せください。

    (1)総合設計制度について

    担当:住宅都市局建築指導部建築指導課

    電話番号:052-972-2918

    電子メールアドレス:a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp


    (2)都市計画制度について

    担当:住宅都市局都市計画部都市計画課

    電話番号:052-972-2713

    電子メールアドレス:a2713@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

    関連リンク

    このページの作成担当

    住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

    電話番号

    :052-972-2918

    ファックス番号

    :052-972-4159

    電子メールアドレス

    a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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