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宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月2日

ページID:91199

ページの概要:宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度について

宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度についてのお知らせ

  • 平成29年4月-平成28年6月に国土交通省から発出された、宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度について、本市における方針を策定しました。
  • 令和2年4月-国際会議の開催や海外富裕層旅行者等の誘致及び都市ブランド力向上に資する高級ホテルを誘致するための補助制度の創設に合わせて、容積率緩和方針の拡充を行いました。
  • 令和2年10月-名古屋駅・伏見・栄地区都市機能誘導制度の策定に伴う改正を行いました。
  • 令和6年4月-高度利用地区指定指針の策定に伴う改正を行いました。

宿泊施設の整備に着目した容積率緩和方針

 本市においては、リニア中央新幹線開業を控えるなか、「魅力と活気にあふれ行きたくなるまち」、「市民が誇りに思えるまち」の実現に向け、都市の魅力向上・発信を目指した観光施策に取り組んでいます。

 観光施策の進展に伴い予想される訪名観光客の増加に対して、必要な宿泊施設の供給確保は大きな課題となり、都市の交流活動を支える都市機能の一つである宿泊施設を積極的に誘導することは、世界的な交流拠点都市の実現に大きく貢献することになります。

 そのため、必要な宿泊施設の整備を促進することを目的として、宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度について、以下のとおり方針を定めました。

宿泊施設の整備に着目した容積率緩和方針(名古屋市)令和6年4月

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方針の基本的な考え方

  • 本市に不足している質の高い宿泊施設の整備を誘導していくため、緩和要件については、客室規模や周辺の基盤整備状況等を設定しています。
  • 本緩和方針の公表後、開発動向や観光客・宿泊客動向などを踏まえ、適用基準や緩和容積率の考え方、制度の継続等について、必要に応じて見直しを行います。

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このページの作成担当

住宅都市局 都市計画部 都市計画課
電話番号: 052-972-2713
ファックス番号: 052-972-4164
電子メールアドレス: a2713@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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