名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
今後、築年数の古いマンションが増加していく中、 マンションの適切な管理と合わせて、マンション再生(改修・建替え等)の 方針を計画的に考えていくことが必要です。
マンション再生は合意形成など時間を要するため、早い段階からマンションの将来について管理組合の皆様で話し合いを始めましょう。
分譲マンションの将来について考えようー高経年マンション再生に向けた検討の進め方ー【リーフレット】


マンション再生の検討の進め方と活用できる名古屋市の支援制度をまとめたリーフレットを作成しました。
以下のファイルについては、テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、住宅都市局住宅企画課(052-972-2960)までお問い合わせください。
分譲マンションの将来について考えようー高経年マンション再生に向けた検討の進め方ー


マンション再生ガイドブック
マンション再生手法である、改修、建替え、敷地売却についての基本的な知識や留意点をまとめた「マンション再生ガイドブック」作成し、公開しておりますのでご活用ください。

再生に関する支援制度
本市では、マンション再生に関する支援制度を実施しております。
- 特別相談(分譲マンション管理相談)...マンション管理士が窓口で再生に関する制度や合意形成の進め方などのアドバイスを行います。
- 専門家派遣...マンション管理士がマンションへ訪問し、理事会などで助言や情報提供を行います。
- 再生アドバイザー派遣...再生の実務経験者である再生アドバイザーが理事会などで再生事例の紹介やアドバイスを行います。
- 再生検討支援(補助金)...再生に向けた基礎的な調査や手法検討などを専門家に委託する経費の一部を補助します。
- マンション再生セミナー、相談会...マンション再生に関するセミナーと再生アドバイザーとの相談会を毎年秋に実施しております。
除却の必要性に係る認定〔要除却認定〕(マンション建替法第102条)
耐震性が不足している等のマンションの管理者等は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)第102条第1項の規定に基づき、特定行政庁(名古屋市)に対し、除却する必要がある旨の認定を申請することができます。
認定を受けたマンションは、マンション建替法に基づく容積率の緩和特例(マンション建替型総合設計)やマンション敷地売却事業、団地における敷地分割事業の認可の対象となります。
マンション建替え法に基づく容積緩和制度(総合設計制度〔マンション建替型〕)
マンションの建替等の円滑化に関する法律第102条の除却の必要性に係る認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定規模以上の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した場合に、容積率制限を緩和する制度です。
建替え等・改修に関するマニュアル
国土交通省のウェブサイトでは、マンション建替え、改修、敷地売却等に関するマニュアル等が公開されております。
このページの作成担当
住宅都市局 住宅部 住宅企画課 マンション施策の推進担当
電話番号: 052-972-2960
ファックス番号: 052-972-4172
電子メールアドレス: a2960-01@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
サイト運営方針、所在地、連絡先など
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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