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除却の必要性に係る認定〔要除却認定〕(マンション建替法第102条)

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ページID:182150

最終更新日:2025年1月7日

耐震性が不足している等のマンションの管理者等は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)第102条第1項の規定に基づき、特定行政庁(名古屋市)に対し、除却する必要がある旨の認定(要除却認定)を申請することができます。

認定を受けたマンションは、マンション建替法に基づく容積率の緩和特例(マンション建替型総合設計)やマンション敷地売却事業、団地における敷地分割事業の認可の対象となります。

要除却認定の対象となるマンション

要除却認定の対象となるマンション及び制度一覧
除却の必要性に係る認定の対象【法102条】  容積率緩和 の特例
 【法105条】
 マンション 敷地売却事業
【法108条】
団地における 敷地分割事業
【法115条の4】
 耐震性の不足【法102条2項1号】 ○
 火災に対する安全性の不足【法102条2項2号】  ○
 外壁等の剥落により周辺に危害を生ずる おそれ【法102条2項3号】  ○
 給排水管の腐食等により著しく衛生上有 害となるおそれ【法102条2項4号】 ○
 バリアフリー基準への不適合【法102条2項5号】  ○

申請方法

認定の申請に際しては、以下の提出書類が必要となります。

申請は電子メール、郵送又は住宅企画課までご持参ください。

申請の際には、必ず、事前に住宅企画課にご相談ください。 

耐震性が不足しているマンション (法第102条第2項第1号)

  • 申請書の正本及び副本(様式第11)(注1)木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションは様式第12も必要
  • 認定の申請を決議した集会の議事録の写し
  • 一棟建物全部事項証明書
  • 耐震判定委員会等が耐震診断の結果が基準に適合していないことを証する書類
  • マンションの付近見取図、配置図及び各階平面図
  • 外観写真 
  • 耐震診断を行った者が耐震診断資格者等であることを証する書類 (注2)耐震診断が平成25年11月25日以降に行われた場合

火災に対する安全性が不足しているマンション等 (法第102条第2項第2号から第5号)

  • 申請書の正本及び副本(様式第11)
  • 認定の申請を決議した集会の議事録の写し
  • 一棟建物全部事項証明書
  • 法第102条第2項第2号若しくは第5号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第3号若しくは第4号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証する書類(注3)要除却認定実務マニュアル(国土交通省)5.2 調査報告様式(参考様式)を参照。「要除却認定実務マニュアル」は、マンション建替え等・改修について(国土交通省)(外部リンク)別ウィンドウで開くにて掲載されております。
  • マンションの付近見取図、配置図及び各階平面図
  • 外観写真
  • 除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示(国土交通省)第2から第5までに規定する調査を行った者が、告示第2から第5までにおいて当該調査を行うこととされている者であることを証する書類

様式

名古屋市マンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行に係る要綱

このページの作成担当

住宅都市局 住宅部 住宅企画課 マンション施策の推進担当
電話番号: 052-972-2960
ファックス番号: 052-972-4172
電子メールアドレス: a2960-01@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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