名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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中高層条例の手続きにおける新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ
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条例の概要
名古屋市では、良好な近隣関係を保持するとともに健全で快適な居住環境の保全及び形成に資することを目的として、「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(以下「条例」といいます。)」を定めています。
「中高層建築物」の建築の際には、計画敷地への標識の設置による建築計画の事前周知や近隣住民への事前説明、教育施設等への日照の配慮や協議などについて定めています。
また、「共同住宅型集合建築物」の建築主が措置すべき規定(駐車場の附置、管理に関する事項、ごみ置き場の設置等)を定めています。
中高層建築物とは
中高層建築物とは、(表1)の左欄の地域又は区域に応じてそれぞれ右欄に掲げる建築物をいいます。
地域又は区域 | 建築物 | |
---|---|---|
1 | 第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域 | 軒の高さが 7 メートルを超える建築物 又は地階を除く階数が 3 以上の建築物 |
2 | 第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域、 第一種住居地域、 第二種住居地域、 準住居地域、 近隣商業地域(指定容積率200%、300% )、 準工業地域、 用途地域の指定のない区域 | 高さが10メートルを超える建築物 又は地階を除く階数が 4 以上の建築物 |
3 | 近隣商業地域(指定容積率400% )、 商業地域(指定容積率400%かつ準防火地域 ) | (1) 高さが15mを超える建築物 (次号に掲げるものを除く。 ) (2) 高さが10mを超える建築物 又は地階を除く階数が 4 以上の建築物のうち、 冬至日の真太陽時による午前 9 時から 午後 3 時までの間において、 1 項又は 2 項左欄に掲げる地域又は区域内の 法定水平面(注)に日影を生じさせるもの |
4 | 商業地域( 3 項に掲げるものを除く。 )、 工業地域 | (1) 3 項右欄(1)に掲げる建築物 (2) 3 項右欄(2)に掲げる建築物 |
5 | 工業専用地域 | 3 項右欄(2)に掲げる建築物 |
(注)法定水平面とは:建築基準法第56条の2より(表2)に掲げる高さの位置になります。
地域又は区域 | 法定水平面(平均地盤面からの高さ) |
---|---|
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 | 1.5m |
上記以外の地域又は区域 | 4m |
建築計画の事前公開
中高層建築物を建築しようとする場合、建築計画の周知を図るため、敷地の見やすい場所に標識を設置しなければなりません。
近隣住民への事前説明
中高層建築物の建築主等は、原則、近隣関係者に対して建築計画及び工事の概要について説明しなければなりません。
近隣関係者と周辺関係者の概要
近隣関係者(建築主等に説明を義務づけています。)
- 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が10m以下の敷地にある建築物の所有者及び居住者
- 中高層建築物の平均地盤面において冬至日の真太陽時における午前8時から午後4時までの間において2時間以上日影となる建築物の居住者
周辺関係者(説明の要求があった場合に説明を義務づけています。)
- 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が50m以下の敷地にある建築物の所有者及び居住者
- 中高層建築物の建築により、テレビ電波受信障害が生じるおそれがある建築物の所有者及び居住者
共同住宅型集合建築物とは
共同住宅型集合建築物とは、共同住宅の用途に供する建築物で、階数が2以上で、かつ、住戸の数が10以上のものをいいます。
共同住宅型集合建築物の建築主に対し良好な近隣関係を保持するため、駐車場の附置義務等の基準を定めています。詳しくは、こちら(共同住宅型集合建築物について)をご覧ください。
条例に関する書類のダウンロード
条例に関する書類はこちら(名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例集)からダウンロードできます。
関連リンク
このページの作成担当
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築相談担当
電話番号: 052-972-2919
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2919@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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