名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)日影許可(建築基準法第56条の2)
建築基準法第56条の2第1項ただし書許可の取扱い基準の改正について
平成28年4月1日、建築基準法第56条の2第1項ただし書許可の取扱い基準について、改正・施行しました。
主な改正内容
- 目的及び用語の定義を追加しました。
- 既存不適格建築物の増築等による日影時間の増加について、『不適格日影部分が生じる隣地等に対しての基準時以後の増築等(既存建築物の安全性向上のために行う耐震改修及びバリアフリーを目的としたエレベーター設置等に係るものを除く。)による日影時間の増加は、2時間を超えないこと。』に改めました。
建築基準法第56条の2第1項ただし書許可における建築審査会一括同意基準の改正について
平成28年4月1日、建築基準法第56条の2第1項ただし書許可における建築審査会一括同意基準について、建築基準法第56条の2第1項ただし書許可の取扱い基準の改正に伴い、改正・施行しました。
制度の概要
建築基準法第56条の2により、原則、日影規制を超えて建築等はできません。
ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は可能となります。
すなわち、「日影規制を適用することの意味がないか又は規定通り適用することが不合理と認められる場合」、「既存不適格建築物の場合」のいずれかになります。
手続きの流れ
「許可を受ける」場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 事前相談(随時。建築指導課はじめ関係部局との協議後、資料の作成、各種調査。)
- 事前協議(建築審査会約6週間前までに。協議資料の提出。)
- 許可申請(建築審査会約4週間前までに。許可申請書の提出。)
- 建築審査会
- 許可通知書発行(建築審査会後、約2週間。)
許可申請手数料:160,000円
詳細は、以下のダウンロードページ内の日影許可(法第56条の2)「許可申請手続要領」および「許可基準」をご覧ください。
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