名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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建築紛争の解決のために
住民にとって住みよいまちを創りたい、住み慣れた環境を守っていきたいという気持ちは大切なことですが、建築主には、建物を建てて土地を活用するという権利もあります。建築主と近隣で影響を受ける人の思いが違い、それが大きくかけ離れている場合には建築紛争となることがあります。解決できないままだと、将来にわたりよくない近隣関係が残ってしまう場合もあります。
紛争になってしまった場合には、自己の主張を押し通すだけではなかなか解決できません。建築主も近隣住民の方々も、お互いの立場を理解しながら、対応していく必要があります。
建築の法規制について
建物を建てる際のルールとしては、誰もが守らなければならない規制(公法)と、私人どうしの利害関係の調整の結果として発生する制限(私法)があります。公法上のルールの中心となっているものに建築基準法や都市計画法があります。建てられる建物の用途や大きさ、また構造などの基準が定められています。例え、建築基準法を守っていても近隣住民との間で建築紛争が生じる場合があり、民事上の裁判で判断されることもあります。
公法上のルール
都市計画法
各地域にふさわしいまちづくりを誘導するため、土地利用などについて定めています。
建築基準法
都市計画に応じて建物の用途や形態、構造や設備などを定めています。
建築基準法に適合しているかどうかは、建築確認という手続きによってチェックされます。
建築確認の際、建築基準法と合わせて、消防法、水道法、下水道法などの関係法令(建築基準関係規定といいます。)に適合しているかどうか、確認がなされます。
私法上のルール
民法
相隣関係などについて利害調整を目的としたもので、隣地とのあきや窓などの目隠しの規定があります。
民法上の規定については、建築確認において審査するものではありません。民法上の規定に関することやその他の利害関係が原因で紛争が生じている場合は、当事者どうしで話し合うことなどにより、自主的に解決するよう努めていただくことが基本となります。
名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例の概要
名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(以下「条例」といいます。)において、「中高層建築物」及び「共同住宅型集合建築物」の建築主に対し、建築の計画及び工事の実施にあたり周辺の居住環境に及ぼす影響について配慮することや「中高層建築物」においては、近隣住民に建築計画や工事の概要について事前説明をすることなどを義務付けています。条例の概要は、こちら(名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例)をご覧ください。
添付ファイル


自主的な解決に向けて
近隣に建物が建てられることについて、建築主とのトラブルを防ぐためには、建築主とよく話し合うことが大切です。標識などで建築計画があることを知り、影響がありそうだ、不安だと思ったら、建築主に説明を求めましょう。
- 建築主に説明を求めましょう。
建築主に建築計画の説明を求め、計画建物によりどのような影響を受けるのか、把握しましょう。一定規模以上の建物(条例で規定する中高層建築物)は、建築確認の前に、現地に建築計画の概要を示す標識を設置することが義務付けられており、この標識にはお問い合せ先が記載されています。不明なことがあれば標識に記載されているお問い合せ先に聞くようにしましょう。
中高層建築物に該当しない場合は、説明がされないまま工事が始められることもあります。建築確認がおりたものは名古屋市で建築計画概要書を閲覧できるようになっており、建築主や建物配置などの概要がわかる場合もあります。 - 質問や要望事項を整理して、建築主と話し合いましょう。
建築主から説明を受けて、疑問や不安なことがあれば、質問をしてみましょう。また、計画建物により影響を受けることについて、特に要望したいことがあれば、要望として建築主に伝えましょう。
建築計画を変更する必要があるような要望に応じてもらうには、建築主の理解と協力が必要です。建物を建てる際には、作業や車両の搬入・搬出により騒音や振動は避けられず、多かれ少なかれ近隣には迷惑が掛かりますが、建物を建てることはお互い様という気持ちをもって話し合っていくことが大切です。 - 要望のとりまとめにあたって。
建築主に質問や要望事項を伝える際には、近隣住民で調整するなどして、書面にまとめると良いでしょう。建築主との利害関係は、近隣住民の中でも異なることがあります。同じ利害関係のある近隣住民で調整するなどして、できるだけまとまって伝える方が効果的です。
また、話し合いの中で取り交わした約束事があれば、合意書、協定書などとして書面にして双方で確認しておくことで、言った・言わないなどのトラブルが避けられることもあります。
専門家による相談制度
中高層建築物等の建築による日影などの居住環境への影響や関係する法令の制限等に関して、近隣関係者等が、中立的な立場の専門家(弁護士、建築士)に相談することができる制度があります。詳しくは、建築指導課建築相談担当までお問い合わせください。
話し合いで解決できないときについて
中高層建築物の建築に伴う問題について、建築主等と話し合いを行ったにもかかわらず、解決が困難となった場合には、建築指導課建築相談担当にご相談ください。市が間に入って中立的な立場から調整を行うことができます。建築紛争の解決を図るため、条例に「あっせん」や「調停」の制度を設けています。
紛争調整制度の詳しい内容については、こちら(紛争調整の制度(あっせん・調停について))をご覧ください。
なお、市では建築紛争の解決手段として金銭補償を取り扱うことはできません。また、市では民事一般の法律知識の提供や問題解決方法等の助言などのため、弁護士のアドバイスを受けられる法律相談窓口を設けています。詳しくはこちら(法律のことは)をご覧ください。
紛争を未然に防ぐために(よりよい住環境の形成に向けて)
紛争を未然に防ぐために、前もって地域にそぐわない建物を制限することが考えられます。建築協定や地区計画と呼ばれる制度を活用する手法で、地域の住民等の合意に基づき、特別にルールを変えていくことができます。
建築協定
建築協定は、住民の皆様で作るまちづくりのルールです。建築基準法で定められたルール(規制)に上乗せして、地区の皆様が話し合ってルールを作ります。
お問い合せ窓口
住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当
電話番号052-972-2918
地区計画
地区計画は、地区の皆様の総意に基づき、都市計画に定められた建物の用途や高さなどの制限に上乗せして、より細かく定めることができるものです。地区計画を作ると、その区域内の建物の制限については条例を定めることで、いわゆる“公法上の規制”となり、建築確認の審査の対象となります。
お問い合せ窓口
住宅都市局都市計画部都市計画課地域計画担当/地区計画担当
電話番号 052₋972-2713
建築紛争の予防と解決を目指して
このページの内容をまとめた冊子になります。
関連リンク
このページの作成担当
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築相談担当
電話番号: 052-972-2919
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2919@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
お問合せフォーム
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