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名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:2841

名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例

中高層建築物や共同住宅が建つことにより、建築主と近隣住民との間で紛争が生じる場合があります。
名古屋市では、良好な近隣関係を保持するとともに健全で快適な居住環境の保全及び形成に資することを目的として、「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(以下「条例」といいます。)」を定めています。詳しくはこちら(名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例)をご覧ください。

中高層建築物の近隣住民の皆様へ

近くに中高層建築物が建つことがわかると、どのような建物が建つのかわからないことによる不安や、建物が建つことによる住環境の変化など、心配になることがあります。近隣で中高層建築物の建築計画があることがわかった住民の皆様に向けて、建築の法規制や諸制度などについてまとめましたのでこちら(中高層建築物の近隣住民の皆様へ)をご覧ください。

中高層建築物の建築主等の皆様へ

中高層建築物やその建築工事は、少なからず周辺へ影響を及ぼします。良好な近隣関係を保持するためには周辺の居住環境などへの配慮が望まれます。条例に定める手続きの流れや、条例に規定する建築主等の配慮事項等については、こちら(中高層建築物の建築主等の皆様へ)をご覧ください。

紛争調整の制度(あっせん・調停について)

中高層建築物の建築計画等について、建築主と近隣住民とで話し合いを行っても問題が解決できず、その解決が困難となった場合は、条例に基づく「あっせん」や「調停」など市の紛争調整の制度によって紛争の解決を目指すこともできます。詳しくは、こちら(紛争調整の制度(あっせん・調停について))をご覧ください。

共同住宅型集合建築物について

共同住宅型集合建築物とは、共同住宅の用途に供する建築物で、階数が2以上で、かつ、住戸の数が10以上のものをいいます。
共同住宅型集合建築物の建築主に対し良好な近隣関係を保持するため、駐車場の附置義務等の基準を定めています。詳しくは、こちら(共同住宅型集合建築物について)をご覧ください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築相談担当
電話番号: 052-972-2919
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2919@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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