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名古屋市中高層建築物日影規制条例

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このページを印刷する最終更新日:2021年2月5日

ページID:2784

ページの概要:名古屋市中高層建築物日影規制条例について

名古屋市中高層建築物日影規制条例(昭和52年12月15日 条例第58号)

(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2の規定に基づき、日影による中高層の建築物の高さの制限に関して必要な事項を定めるものとする。

(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第2条 法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、次の表の1欄に掲げる区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第3項第2号イの規定により、都市計画において、建築物の容積率が10分の40と定められた区域を除く。以下同じ。)とし、法別表第4(ろ)欄の4の項イ又はロのうちから指定するものは、次の表の2欄に掲げるものとし、法別表第4(は)欄の2の項及び3の項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから指定するものは、次の表の3欄に掲げるものとし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表の4欄に掲げる号とする。

日影による中高層の建築物の高さの制限
対象区域法別表第4(ろ)欄の4の項イ又はロ平均地盤面からの高さ法別表第4(に)欄の号
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域  (一)
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域 4メートル(一)
第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域 4メートル(一)
近隣商業地域又は準工業地域 4メートル(二)
用途地域の指定のない区域のうち法第52条第1項第8号の規定により建築物の容積率が10分の10と定められた区域 (一)
用途地域の指定のない区域のうち法第52条第1項第8号の規定により建築物の容積率が10分の20と定められた区域 (二)

附則

 

※第2種住居地域で、都市計画において建築物の容積率が10分の40と定められた区域内においては、愛知県建築基準条例第11条の規定が適用されますので注意してください。

※日影規制については、「知っておきたい建築の法規」に図解しています。

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