歯科技工所開設届
どんなときに
歯科技工所を開設したときに必要です。なお、診療所で補てつ物等の歯科技工を行う歯科技工室は、診療所施設の一部であり、診療所開設者が管理するものであるため、届出不要です。
なお、建築基準法により用途地域等に規制がありますのでご留意ください。
(ご注意)
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。
来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点がありましたら、事前に下記保健センターへご相談ください。
- 歯科技工所開設届 (Word 45.5 KB)

必要事項等をご記入の上、ご提出をお願いします。 - 歯科技工所開設届 (PDF 149.4 KB)

必要事項等をご記入の上、ご提出をお願いします。
申請に必要な書類(正本1部、副本1部の計2部必要です。)
- 従事する歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し
- 付近の見取
- 平面図(構造設備・各室の名称用途・機器の配置を明記)
- フロア図
- 土地、建物を開設者が賃借して開設する場合は、賃貸契約書(開設者本人が借りていることが分かるもの)の写し
(注)使用目的は歯科技工所であること。 - 法人開設の場合は履歴事項全部証明書
その他の添付書類が必要となる場合もありますので、事前に手続きを行う保健センターまでお尋ねください。
いつまでに
開設後10日以内
(注)建築検討図面を作成の段階で事前にご相談ください。
受付窓口・問い合わせ先
開設した歯科技工所の所在区によって異なります。
- 歯科技工所の所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
- 歯科技工所の所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
- 歯科技工所の所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
- 歯科技工所の所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
郵送受付
事前に上記保健センターへご相談ください。
参考 歯科技工所関連通知集
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1 歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について(令和4年5月10日) (PDF 501.3 KB)
歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方についての厚生労働省の通知です。 -
2「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和4年3月31日) (PDF 181.6 KB)
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の公布についての厚生労働省の通知です。 -
3 歯科技工におけるリモートワークの実施について(令和4年3月31日) (PDF 93.8 KB)
歯科技工においてリモートワークを行う者及び想定される業務についての厚生労働省の通知です。 -
4 歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について(令和4年3月31日) (PDF 180.8 KB)
歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携による機器の共同利用についての厚生労働省の通知です。 -
5 歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針(令和4年3月31日) (PDF 221.3 KB)
歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理についての指針です。 -
6 無届の歯科技工所における歯科技工の防止について(平成29年9月7日) (PDF 1.2 MB)
無届の歯科技工所における歯科技工の防止についての厚生労働省の通知です。 -
7 歯科技工士の資格確認の徹底について(平成26年6月12日) (PDF 37.7 KB)
歯科技工士の資格確認の徹底についての厚生労働省の通知です。 -
8 歯科技工所の開設等届出の確認の徹底について(平成25年1月24日) (PDF 17.3 KB)
歯科技工所の開設等届出の確認の徹底について -
9 歯科医療における補てつ物等のトレーサビリティに関する指針(平成23年6月28日) (PDF 334.6 KB)
歯科医療における補てつ物等のトレーサビリティに関する指針です。 -
10 歯科技工所の開設届出に関する証明書等について(平成23年11月11日) (PDF 87.2 KB)
歯科技工所の開設届出に関する証明書等についての厚生労働省の通知です。 -
11 歯科技工士法第26条に係る運用について(平成23年10月28日) (PDF 30.9 KB)
歯科技工士法第26条に係る運用についての厚生労働省の通知です。 -
12 歯科医療の用に供する補てつ物等の安全性の確保について (平成23年9月26日) (PDF 500.4 KB)
歯科医療の用に供する補てつ物等の安全性の確保についての厚生労働省の通知です。 -
13 補てつ物等の作成を国外に委託する場合の使用材料の指示等について(平成22年3月31日) (PDF 716.7 KB)
補てつ物等の作成を国外に委託する場合の使用材料の指示等についての厚生労働省の通知です。 -
14 国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて(平成17年9月8日) (PDF 5.5 MB)
国外で作成された補てつ物等の取り扱いについての厚生労働省の通知です。なお、本通知につきましては容量が大きいため、ダウンロードの際時間がかかる場合がございます。 -
15「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成24年10月2日) (PDF 402.8 KB)
案内リーフレット
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案内リーフレット (Word 13.5 KB)
手続きについてのリーフレットを掲載しています。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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