歯科技工所開設届

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ページID1011519  更新日 2025年10月17日

どんなときに

歯科技工所を開設したときに必要です。なお、診療所で補てつ物等の歯科技工を行う歯科技工室は、診療所施設の一部であり、診療所開設者が管理するものであるため、届出不要です。
なお、建築基準法により用途地域等に規制がありますのでご留意ください。
(ご注意)
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。
来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点がありましたら、事前に下記保健センターへご相談ください。

申請に必要な書類(正本1部、副本1部の計2部必要です。)

  • 従事する歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し
  • 付近の見取
  • 平面図(構造設備・各室の名称用途・機器の配置を明記)
  • フロア図
  • 土地、建物を開設者が賃借して開設する場合は、賃貸契約書(開設者本人が借りていることが分かるもの)の写し
    (注)使用目的は歯科技工所であること。
  • 法人開設の場合は履歴事項全部証明書

その他の添付書類が必要となる場合もありますので、事前に手続きを行う保健センターまでお尋ねください。

いつまでに

開設後10日以内

(注)建築検討図面を作成の段階で事前にご相談ください。

受付窓口・問い合わせ先

開設した歯科技工所の所在区によって異なります。

  • 歯科技工所の所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 歯科技工所の所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 歯科技工所の所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 歯科技工所の所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

郵送受付

事前に上記保健センターへご相談ください。

参考 歯科技工所関連通知集

案内リーフレット

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当へのお問い合わせ