薬務関係手続きにおける登記事項証明書の添付・確認の省略について

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ページID1048233  更新日 2026年4月1日

登記事項証明書の添付・確認の省略方法等について

趣旨・内容

名古屋市において、法務省及びデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」を利用することで、行政機関側で登記事項を確認することが可能となりました。

そのため、薬務関係手続きにおける申請者・届出者は、薬務関係手続きにおける法人の登記事項証明書の添付・確認を省略することができます。

添付・確認を省略する場合の必要事項

申請書・届書の備考欄に法人番号を必ずご記入ください。

法人番号が不明な場合は、国税庁が運営する「国税庁 法人番号公表サイト」から検索してください。

対象手続

名古屋市に対して行う以下の法律に基づく全ての申請・届出

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第 145号)
  • 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当
電話番号:052-972-2651 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当へのお問い合わせ