名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止と感染リスク低減の観点から、相談や打合せ等は、極力電話や電子メールを利用してお願いいたします。
やむを得ず、対面の相談をされる際は、以下の点にご留意の上、事前の予約をお願いいたします。
- 相談事項等の取りまとめや絞り込み等を事前に行い、最小限の時間となるようにお願いいたします。
- また、必要最低限の人数構成にしていただきますようお願いいたします。
相談等の事前予約について
予約先は下記の通りです。
(意匠)建築審査担当 電話番号052-972-2929・2930
(構造)構造審査担当 電話番号 052-972-2932
(設備)設備審査担当 電話番号 052-972-2931
電話受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)
(注)担当者が検査等で不在の場合、事前予約なしでご来庁いただいくと、長時間お待たせしたり、対応できないこともございます。お手数ですが、事前予約へのご協力をお願いいたします。
窓口の受付時間の変更について
令和7年4月1日より建築審査課の窓口の受付時間を次のとおり試行的に変更します。
詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。
名古屋市建築指導部の窓口の受付時間を変更します(令和7年4月より試行)


建築確認・検査の手続きは、スケジュールにゆとりをもって行ってください。
建築確認・検査の手続きを円滑に行うため、設計図書の作成や確認申請の手続きに必要な期間を考慮し、余裕のあるスケジュール設定での建築確認・検査の申請に、ご協力いただきますようお願いいたします。
- 確認申請の提出に際し、事前に関係部署と打ち合わせていただく必要があります。
詳しくは、下記リンク先を参照してください。
敷地の制限を調べる - 郵送による受付は行っていません。
- 確認申請の手数料は名古屋市建築基準法施行条例第17条(手数料を徴収する事務の種別及び額)により確認申請等を行う部分の床面積の合計に応じて額が定められています。
建築確認申請等の手数料の一覧表 - 構造・規模・用途等により添付書類等が異なりますので、建築基準法・施行令・施行規則(第1条の3)、名古屋市建築基準法施行条例・施行細則(第3条)等で確認してください。
条例本文については下記リンク先の名古屋市例規類集より参照していただけます(更新が遅れる場合があります)。
条例・規則・公報(リンク)
主な書類等(一部法定様式と異なるものがあります)
建築物
1.確認申請書、計画通知書(建築物)
提出部数2部(正本、副本)
下記の該当書類を綴じ込んでください。
- 確認申請書、計画通知書
- 委任状(申請手続き及び確認済証・副本等の受領等に関して建築主が代理者に委任する場合)
- 道路に関する念書(建築基準法第42条第1項第三号に規定される道に該当する私有道路に接する場合)
- がけに関する調書(建築物の敷地が、高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合)(愛知県建築基準条例第8条)
- 建築物移動等円滑化基準調書(2000平方メートルを超える特別特定建築物を建築する場合)(バリアフリー法)
- 工場調書(特別工業地区に指定された区域内)
- 不適合建築物に関する報告書(名古屋市文教地区建築条例第 3 条、名古屋市特別工業地区建築条例第 3 条、名古屋市中高層階住居専用地区建築条例第 3 条、名古屋市研究開発地区建築条例第 3 条、名古屋市大規模集客施設制限地区建築条例第 3 条又は名古屋市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例第13条の規定により増築し、改築し、又は用途を変更する場合)
- 構造耐力規定に関する既存不適格調書(既存不適格建築物の増築を行う場合)
- 耐震診断等報告書(耐震診断又は新耐震基準に適合することにより耐震性を確認する場合)
- 駐車場調書(駐車場法、名古屋市駐車場条例について詳しくは、次のリンクをご覧ください。)
路外駐車場の届出・附置義務制度 - 壁量計算表
木造の準耐火建築物のうち主要構造部を準耐火構造としたもの(イ準耐)、中間検査の対象となる建築物(中間検査申請書提出時の添付でも可能) - 避難安全検証法を適用した建築物に関する念書(避難安全検証法を適用する場合)
- 建築基準法・施行令・施行規則による図面等
- 法第56 条第7 項の天空率を利用する場合は次のリンクをご覧ください。
天空率の確認申請について
2.建築計画概要書 1部
3.建築工事届 1部
4.防火対象物工事計画届 1部
- 専用住宅、長屋及び併用住宅(住宅以外の用途に供する部分が50平方メートル未満のものに限る)を除く。
消防局ホームページからダウンロードできます。
5.OCR票 1部(OCR票は指定の用紙で建築審査課で配布しています。または、次のリンク先でダウンロードしてください。)
設備審査書類添付の場合
- 浄化槽調書 1部(浄化槽を設置する場合)
法第6条第1項第1号、第2号又は法第7条の5の構造規定の適用を受けない第3号の構造審査書類添付の場合(注)
構造審査・検査に必要な添付書類のダウンロード-構造関係書類はこちらをご覧ください。
(注)法第6条第1項の説明
- 第1号
建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途(劇場、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、展示場、遊技場、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場等)に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの - 第2号
第1号に掲げる建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物 - 第3号
第1号、第2号に掲げる建築物を除く建築物
工作物・建築設備(煙突・広告塔・擁壁・昇降機・遊戯施設等)
1.確認申請書、計画通知書(工作物、昇降機、昇降機以外の建築設備)
提出部数2部(正本、副本)
下記の該当書類を綴じ込んでください。
- 確認申請書、計画通知書(第1面から第2面)
- 委任状(確認済証・副本、検査済証等の受領等に関して建築主が設計者等に委任する場合)
- 建築基準法・施行令・施行規則による図面等
2.OCR票(工作物、昇降機) 1部(OCR票は指定の用紙で建築審査課で配布しています。または、次のリンク先でダウンロードしてください。)
人にやさしい街づくりの推進に関する条例による特定施設の場合
- 特定施設整備計画届出書 2部
人にやさしい街づくりの推進に関する条例について詳しくは、次のリンクをご覧ください。
人にやさしい街づくりの推進に関する条例
特定構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできる許容応力度等計算「ルート2」の審査について
建築基準法第6条の3第1項のただし書の規定により、特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできる許容応力度等計算「ルート2」については、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事等が審査する場合には、構造計算適合性判定を要しません(ルート2審査)。
令和6年度(令和6年4月1日現在)、名古屋市はルート2審査に対応していません。よって、ルート2の審査に関わる申請の場合は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が必要です。
詳しくは、住宅都市局 建築審査課 構造審査担当〈電話番号 052-972-2932〉までお問い合わせください。
関連リンク
このページの作成担当
担当: 住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当
電話番号: 052-972-2929・2930
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2929@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
サイト運営方針、所在地、連絡先など
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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