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路外駐車場の届出・附置義務制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:9633

ページの概要:駐車場法、名古屋市駐車場条例に関する書類があります。

駐車場を設置される皆様へ(路外駐車場の届出・駐車場法)

 駐車場を設置する場合は、駐車場法等で定める構造基準等を守らなければならない場合があり、これらに違反した場合は、是正命令、供用停止命令及び罰金刑が科せられる場合があります。

「駐車場法」の規制を受ける駐車場とは・・・

 駐車場の面積(車路等を除く。)が500平方メートル以上で、不特定多数の人が利用できる駐車場です。
 一般的な時間貸し駐車場だけでなく、駐車マスを固定しない月極駐車場、商業施設や病院等の無料駐車場のほか、バイク(原付を除く。)の駐車場も該当します。
 しかし、利用者が限定あるいは特定される次のような駐車場は、駐車場法の規制は受けません。

  1. 契約者名プレートや番号で契約者の駐車マスを固定した月極駐車のみを扱う駐車場
  2. 建築物に附置され、その建築物の関係者など特定の人以外は利用できない駐車場

「駐車場法」の規制の内容とは・・・

 例えば、次に示す場所には駐車場の入口や出口を原則設置できません。

道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分、横断歩道橋や地下横断歩道の昇降口から5メートル以内の道路の部分

 ただし、愛知県建築基準条例とは別の規制ですので、同条例第25条の認定によって緩和されるものではありません。
 また、駐車場の面積(車路等を除く。)が6,000平方メートル以上の場合は、駐車場の入口と出口を10メートル以上離して設置しなければなりません。
 その他にも様々な規制を守らなければならない場合があります。

届出等が必要な場合もあります

 駐車場の面積(車路等を除く。)が500平方メートル以上で、不特定多数の人が利用できる駐車場で料金を徴収する場合は、名古屋市への届出手続きが必要です。
 また、車いす使用者用駐車スペースの設置等が必要な場合もあります。
 詳しくは、下記の「路外駐車場の届出」を参照してください。

駐車場を設置される場合は、早めに下記(交通企画課)へお問い合わせください。

駐車場法に関する添付ファイル

(注)添付ファイルにはサイズが大きいものがあり、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

附置義務制度(名古屋市駐車場条例)

 名古屋市駐車場条例に基づき、駐車場整備地区又は商業地域・近隣商業地域内で一定規模の建築物の新築等を行う場合、その規模に応じた駐車場を設置することが義務付けられています。

駐車場条例に関する添付ファイル

(注)添付ファイルにはサイズが大きいものがあり、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部交通企画・モビリティ都市推進課駐車場のあり方検討担当

電話番号

:052-972-2774

ファックス番号

:052-972-4170

電子メールアドレス

a2728@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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