喫煙等禁止行為の解除申請の電子申請サービス

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ページID1048142  更新日 2026年10月20日

1 概要

火災予防条例第28条に基づき、劇場、百貨店等において禁止されている行為(喫煙、裸火の使用、火災予防上危険な物品の持込み)を行いたいときは、消防署長へ申請するときに必要となります。詳しくは、次のご案内ページをご確認ください。

2 名古屋市電子申請サービスの流れ

  1. 名古屋市電子申請サービスの申請フォームから申請できます。
  2. 申請完了後、申請者の電子メールアドレスに受付完了の電子メールが届きます。
  3. 消防署にて申請内容を確認します。
  4. 消防署の確認が完了したら、申請者の電子メールアドレスに処理完了の電子メールが届きます。
  5. 実地調査及び交付物の受け取りについて、消防署からご連絡させていただきます。
  6. 管轄消防署の予防課にお越しいただき、解除認定に関する交付物をお渡しさせていただきます。
  • (注1)申請内容に不明な点がある場合、お電話等で確認させていただくことがあります。
  • (注2)お送りする電子メールは「noreply@mail.graffer.jp」というアドレスで送信されます。
  • (注3)届出の処理状況は、受付完了または処理完了の電子メールに添付されたURLから確認できます。

3 添付が必要な資料

  • 禁止行為解除のための火災予防上必要な措置に関する資料(配置図等)

(注)添付する資料の内容について、予め建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。

お問い合わせ先

4 副本の返却について

  • 電子申請の場合は、副本の交付はありません。申請した事実の確認書類は、処理完了の電子メールとなります。
  • 副本が必要な場合には、消防署窓口での届出または郵送による届出をお願いします。(下のバナー画像をクリック)

5 申請先・申請フォーム(要編集)

建物の所在する行政区の消防署申請フォームから申請してください。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ