劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書の電子申請サービス

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ページID1048141  更新日 2026年10月26日

1 概要

火災予防条例第58条及び第59条により、劇場等の客席について、いすの固定等火災予防上の規制が定められています。

この規制は、火災予防条例第59条の2の規定により消防署長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により、避難上支障がないと認めるときは、特例により適用しないことができます。この特例の適用を求めるときに必要となる申請です。

2 名古屋市電子申請サービスの流れ

  1. 名古屋市電子申請サービスの申請フォームから申請できます。
  2. 申請完了後、申請者の電子メールアドレスに受付完了の電子メールが届きます。
  3. 消防署にて申請内容を確認します。
  4. 消防署の確認が完了したら、申請者の電子メールアドレスに処理完了の電子メールが届きます。
  5. 消防署から、「劇場等の客席特例適用承認通知書」の交付について連絡させていただきます。
  6. 消防署にお越しいただき、「劇場等の客席特例適用承認通知書」を交付させていただきます。
  • (注1)申請内容に不明な点がある場合、お電話等で確認させていただくことがあります。
  • (注2)お送りする電子メールは「noreply@mail.graffer.jp」というアドレスで送信されます。
  • (注3)届出の処理状況は、受付完了または処理完了の電子メールに添付されたURLから確認できます。

3 添付が必要な資料

客席の配置図等

(注)添付する資料の内容について、予め建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。

お問い合わせ先

4 副本の返却について

  • 電子申請の場合は、副本の交付はありません。申請した事実の確認書類は、処理完了の電子メールとなります。
  • 副本が必要な場合には、消防署窓口での届出または郵送による届出をお願いします。(下のバナー画像をクリック)

5 申請先・申請フォーム

建物の所在する行政区の消防署申請フォームから申請してください。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ