劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書の電子申請サービス
1 概要
火災予防条例第58条及び第59条により、劇場等の客席について、いすの固定等火災予防上の規制が定められています。
この規制は、火災予防条例第59条の2の規定により消防署長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により、避難上支障がないと認めるときは、特例により適用しないことができます。この特例の適用を求めるときに必要となる申請です。
2 名古屋市電子申請サービスの流れ
- 名古屋市電子申請サービスの申請フォームから申請できます。
- 申請完了後、申請者の電子メールアドレスに受付完了の電子メールが届きます。
- 消防署にて申請内容を確認します。
- 消防署の確認が完了したら、申請者の電子メールアドレスに処理完了の電子メールが届きます。
- 消防署から、「劇場等の客席特例適用承認通知書」の交付について連絡させていただきます。
- 消防署にお越しいただき、「劇場等の客席特例適用承認通知書」を交付させていただきます。
- (注1)申請内容に不明な点がある場合、お電話等で確認させていただくことがあります。
- (注2)お送りする電子メールは「noreply@mail.graffer.jp」というアドレスで送信されます。
- (注3)届出の処理状況は、受付完了または処理完了の電子メールに添付されたURLから確認できます。
3 添付が必要な資料
客席の配置図等
(注)添付する資料の内容について、予め建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。
お問い合わせ先
4 副本の返却について
- 電子申請の場合は、副本の交付はありません。申請した事実の確認書類は、処理完了の電子メールとなります。
- 副本が必要な場合には、消防署窓口での届出または郵送による届出をお願いします。(下のバナー画像をクリック)
5 申請先・申請フォーム
建物の所在する行政区の消防署申請フォームから申請してください。
- 【千種消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【東消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【北消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【西消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【中村消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【中消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【昭和消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【瑞穂消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【熱田消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【中川消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【港消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【南消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【守山消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【緑消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

- 【天白消防署】劇場等の客席の基準に係る特例適用申請書(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ
