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景観法に基づく行為の届出の流れと必要な書類

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ページID:39824

最終更新日:2025年4月21日

届出の流れ

届出の流れのイメージ

1 事前相談(景観形成基準への適合など届出書等の内容確認)

義務ではありませんが、円滑な事務手続きのため、計画変更が可能な時期の事前相談にご協力をお願いします。

事前相談をおこなう場合は、届出の必要書類(下記)のうち、「届出書」にかえて事前相談概要書景観法に基づく行為の届出の様式からダウンロード)を添付し、各1部提出してください。景観アドバイザー制度も設けておりますので、ご活用ください。

2 届出

景観形成基準への適合チェック、助言・指導をおこないます。景観法に基づく行為の届出は、工事着手の30日前までに市に届出をする必要があります。

なお、建築物・工作物の未届出や虚偽の届出などに対しては、罰則が設けられています。

届出の必要書類 (各2部・A4サイズより大きい場合はA4サイズに折って提出)

(1) 届出書

(2) 景観配慮事項説明書

(3) 現況写真

  • 敷地及び周辺状況(隣接建築物など)が把握できるカラー写真を数枚

(4) 位置図

  • 敷地の位置及び敷地の周辺の状況がわかるもの

(5) 配置図

  • 敷地の境界及び敷地内における建築物・工作物の位置がわかるもの
  • 外構仕上げ(植栽、舗装、塀・フェンス、附属施設等)を記入(外構図、植栽図等は別添でも可)
  • 隣接建築物の位置を記入

(6) 平面図

  • 建築物は、各階の間取り及び用途を記入し、各階の床面積を表示するか、面積表を添付(屋根伏図も添付)
  • 工作物は、主要部分の材料の種別を記入し、各部分の大きさがわかる寸法等を記入

(7) 立面図

  • 4面の立面図を添付し、2面以上は着色(完成予想図が添付できない場合は4面着色)
  • 仕上げ方法を記入するか、仕上げ表を添付
  • 色彩は、マンセル値を記入し、色見本や写真を貼り付けるなど実際の色がわかるよう明示
  • 断面図を添付するか、高さを記入
  • 附属施設等の立面図も添付

(8) 完成予想図(パース)

  • 建築物・工作物及びその周辺状況
  • 着色のもの
  • 添付できない場合は、立面図4面を着色

3 変更届

届出内容に変更が生じた場合は、変更部分の工事着手の30日前までに変更届を提出してください。

変更届の必要書類 (各2部・A4サイズより大きい場合はA4サイズに折って提出)

(1) 変更届出書

(2) 景観配慮事項説明書

(3) 図面等

  • 変更に係る部分のみ

4 完了報告

工事完了後2週間以内に完了報告をしてください。(電子メールによる提出も可)

完了報告の必要書類 (各1部)

(1) 完了報告書

(2) 完了写真

  • 建築物等の外観及び敷地内の状況(植栽、駐車場等の外構部分)がわかるカラー写真を数枚
  • 完了報告書に記載する工事完了日以降に撮影したもの
  • 撮影年月日を記入

窓口の受付時間の変更について

令和7年4月1日よりウォーカブル・景観推進課の窓口の受付時間を次のとおり試行的に変更します。

詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。

ウォーカブル・景観推進課の窓口の受付時間を変更します(令和7年4月より試行)

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このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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