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都市景観形成地区内の屋外広告物

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月13日

ページID:35969

都市景観形成地区内で屋外広告物を表示または設置する場合は、通常の屋外広告物の規制に加え、景観形成基準が適用されます。景観形成基準のうち、許可基準となっているものについては、これを満たさないと許可がされません。

 また、許可申請不要の適用除外広告物の内、自家用の広告物で表示面積の合計が5平方メートルを超えて10平方メートル以下のものを30日を超えて掲出する場合は、自家用広告物の届出が必要です。

都市景観形成地区

都市景観形成地区内に屋外広告物を掲出する際の基準

都市景観形成地区内の屋外広告物の許可申請の手続き

都市景観形成地区内の自家用広告物の届出の手続き

許可申請不要で掲出できる適用除外広告物

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進室都市景観係

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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