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離職時に必要な手続き

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ページID:4510

最終更新日:2025年4月1日

ページの概要:健康保険・年金・税金などの手続きが必要です

離職(会社を辞め再就職しない)時、健康保険加入・脱退など、保険・年金への加入状況や市民税・県民税・森林環境税の納税状況によりどのような手続きが必要となるかが異なりますので、自分はどの手続きが必要か確認しましょう。

離職したときには

離職

会社を辞め再就職しない方(離職した方)は、以下の手続きが必要な場合があります。

  1. 国民健康保険への加入
    該当する方:離職後、家族の加入する健康保険の扶養家族にならない方や、職場の健康保険の任意継続被保険者にならない方
  2. 各種医療費助成に係る加入社会保険の変更手続き
    該当する方:各種医療証をお持ちで、離職により加入保険の変更があった方

具体的な事例

1.家族や配偶者の扶養家族になったとき

  1. 健康保険
    家族の加入する職場などの健康保険の扶養に入る場合は、家族の勤務先を通じて手続きをしてください。離職後もパート・アルバイトなどで年間130万円以上(60歳以上の方や障害者の方は年間180万円以上)の収入がある場合は、扶養に入れないケースがありますので、家族の勤務先にご確認ください。
    職場の健康保険の任意継続被保険者になる場合は、健康保険組合などで手続きをしてください。
  2. 国民年金
    配偶者の勤務先の厚生年金の扶養家族になる場合は、勤務先を通じて手続きをしてください。

2.国民健康保険への加入が必要な方

離職後、家族の加入する職場などの健康保険の扶養に入らない場合、また職場の健康保険の任意継続被保険者にならない場合は、離職後14日以内に区役所保険年金課または支所区民福祉課にて国民健康保険に加入する手続が必要となります。

持ち物

  • 届出人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、またはマイナンバーカード等公的機関が発行したもの)
  • 退職日の確認ができるもの(健康保険の資格喪失証明書・退職証明書・離職票等)
  • キャッシュカード
  • 同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいるときは、加入先世帯の国民健康保険の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの(複数の方が国民健康保険に加入している場合、そのうちの1枚で結構です。)

国民健康保険

この届出は、スマートフォンやパソコンからも行うことができます。詳しくは以下のページをご覧ください。

【電子届出】国民健康保険被保険者資格取得届(職場の健康保険の脱退に伴う資格取得)

3.国民年金への加入手続きが必要な方

離職後、厚生年金加入中の配偶者の扶養に入らない場合は、区役所保険年金課または支所区民福祉課にて国民年金への加入手続きが必要となります。
必要な持ち物: 健康保険の資格喪失証明書または退職日の確認できるもの・基礎年金番号通知書または年金手帳などの基礎年金番号が確認できる書類

国民年金

4.加入保険に変更があった場合に、各種医療証の手続きは?

障害者医療証、ひとり親家庭等医療証、子ども医療証又は福祉給付金資格者証をお持ちで、離職により加入保険の変更があった方(被扶養者となっている子ども等を含む)は、区役所保険年金課または支所区民福祉課にて加入保険変更の届出が必要です。

必要な持ち物:変更先の健康保険に加入していることを証明するもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)

〈各種制度のリンク〉

5.市民税・県民税・森林環境税の納付は?

離職によって給与から徴収できなくなった市民税・県民税・森林環境税は、最後の給与または退職手当等から一括して徴収されるか、市税事務所から送付される納税通知書(納付書)によってご自分で納付することになります。
(1月から4月に離職した場合は、原則として最後の給与または退職手当等から一括して徴収されます。)
また、市民税・県民税・森林環境税は前年中の所得に対して課税されるので、離職した年の所得によっては、翌年度にも市民税・県民税・森林環境税が課税されることがあります。

個人の市民税

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