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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ページID:9247

最終更新日:2025年2月25日

ページの概要:ひとり親家庭等医療費助成制度について

ひとり親家庭等医療費助成制度について

ひとり親家庭等の方が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成します。

1.助成対象

健康保険(後期高齢者医療を除く)の加入者で、次の条件に該当する方

(注)後期高齢者医療の被保険者は下記の条件を満たせば福祉給付金支給制度で医療費の自己負担額が助成されます。

市内にお住まいであること

(注)外国人の方の住民登録についての詳細は外国人の住民基本台帳(住民票)をご覧ください。

生活保護を受けていないこと

児童福祉施設等に入所していないこと

前年の所得が下の基準額以下であること

障害者医療費助成制度の適用を受けることができない者であること

次の(1)から(4)のいずれかに該当すること

(1)以下(a)から(h)のいずれかに該当する女子で、18歳以下の児童を扶養されている方(母子家庭の母)【18歳以下の児童とは、18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの児童をいう。以下同じ】

  • (a)配偶者と死別し、現在婚姻していない女子
  • (b)配偶者と離婚し、現在婚姻していない女子
  • (c)配偶者が一定の障害を持つ女子
  • (d)配偶者が1年以上生死不明の女子
  • (e)配偶者から1年以上遺棄されている女子
  • (f)配偶者が法令により1年以上拘禁されている女子
  • (g)配偶者が1年以上海外に在住(抑留等)している女子
  • (h)婚姻によらないで母となり、現在婚姻していない女子(いわゆる未婚の母)

 (注)婚姻には、事実上の婚姻関係も含まれます。

(2)(1)と同様の理由に該当する男子で、18歳以下の児童を扶養している方(父子家庭の父)

(3)ひとり親家庭の母または父に扶養されている18歳以下の児童

(4)(1)と同様の理由により父母ともにいない18歳以下の児童等

「所得制限基準額」(令和6年11月から変わります)
扶養親族等の人数基準額(令和6年11月から) 
0人
2,080,000円 
 1人 2,460,000円 
 2人 2,840,000円 
  • 以下、扶養親族等が1人増えるごとに38万円加算します。
  • 離婚した母子家庭の場合、前夫から母子が受領した養育費の80%が所得とみなされます(離婚した父子家庭、未婚の母子(父子)家庭も同様)。
  • 老人扶養親族等または特定扶養親族等がいる場合は、基準額が変わります。また、定額控除(8万円)や医療費控除などが所得から控除できますので、詳しくは区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当へおたずねください。

各区役所・保健センターの組織と電話番号等

2.医療証の交付手続

(1)必要なもの

  • 健康保険に加入していることを証明するもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 児童扶養手当証書などひとり親家庭等であることを証明する書類(ひとり親家庭等医療費助成制度の資格要件の確認は、主に児童扶養手当等の認定状況をもとに行います。)
  • ひとり親家庭等医療証交付申請書(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)

(2)申請先

お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当

(注)郵送での受付は行っていません。

児童扶養手当等の認定状況を確認後、「(親)医療証」を交付します。

(3)有効期間

1年です。毎年8月1日に更新します。

ただし、児童が18歳に到達した年度の末日に資格がなくなります。

(4)様式ダウンロード

テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当(052-972-2574)までお問い合わせください。

ひとり親家庭等医療証交付申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

3.助成の内容

助成内容や病院などでの医療証の使い方、払い戻しの申請については、「福祉医療費助成制度の助成内容」のページをご覧ください。

福祉医療費助成制度の助成内容


4.こんなときは届出を行ってください(郵送での受付は行っていません)

(1)加入する健康保険に変更があったとき

必要なもの

  • 加入社会保険等変更届(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • (親)医療証
  • 変更先の健康保険がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等))

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当

様式ダウンロード

テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当(052-972-2574)までお問い合わせください。

加入社会保険等変更届

(2)氏名や住所の変更があったとき

必要なもの

  • 氏名・居住地(住所)変更届(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • (親)医療証

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当

様式ダウンロード

テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当(052-972-2574)までお問い合わせください。

氏名・居住地(住所)変更届

(3)(親)医療証を紛失した、もしくは汚した等で使用ができなくなったとき

必要なもの

  • 再交付申請書(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • (親)医療証(申請理由が「破れた」「汚した」場合)

申請先

お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当

様式ダウンロード

テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当(052-972-2574)までお問い合わせください。

再交付申請書

5.窓口

お住まいの区の保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当が窓口となります。

各区役所・保健センターの組織と電話番号等

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当

電話番号

:052-972-2574

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2574@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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