名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
働く環境が変わったとき、私たちの健康や生活、市民の義務を守るために必要な手続きがあります。
就職したときには
就職したときは、場合によって必要な手続きがあります。
職場の健康保険や厚生年金に加入し、市民税・県民税・森林環境税も翌年度以降多くの場合は給与から徴収されることになります。
職場の健康保険に入った場合は国民健康保険に加入する必要はありません。就職前に国民健康保険に加入していた方は、脱退手続をしないと職場の健康保険との二重加入になってしまいます。国民年金を口座振替していた方は、金融機関で振替停止の手続きが必要です。
しかし、就職先により健康保険や厚生年金がない場合もありますので、就職先によく確認をしてください。
転職したときには
転職したときは、場合によって必要な手続きがあります。
転職先に健康保険や厚生年金がない場合は、国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要になってきます。また市民税・県民税・森林環境税は給与から徴収されるのではなく、納税通知書(納付書)によってご自分で納付する場合もありますので、転職先によく確認し必要な場合は手続きをしてください。
離職したときには
会社を退社し再就職しない方(離職した方)は、国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要となります。ただし、健康保険については、家族の扶養に入る場合はその家族の勤務先での手続きとなります。
また、職場の健康保険の任意継続被保険者になった場合は、国民健康保険への加入手続きは必要ありません。
市民税・県民税・森林環境税を給与から徴収されている方については、離職によって給与から徴収できなくなった市民税・県民税・森林環境税を、(1)最後の給与または退職手当等から一括して徴収、(2)市税事務所から送付される納税通知書(納付書)によってご自分で納付、のいずれかの方法で納付することになります。
離職時に職場の給与担当の方に確認してください。
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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