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都市公園行為許可

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このページを印刷する最終更新日:2018年10月22日

ページID:2200

公園は、他の利用者に迷惑をかけたり、園内の施設を傷つけたりしない限り、誰でも自由に利用できることが原則ですが、撮影や運動会・お祭りなどのイベント等で独占的に利用する場合には、事前に都市公園行為許可が必要となります。行為内容ごとに許可条件も異なりますので土木事務所へ相談の上、許可の申請をおこなって下さい。

都市公園行為許可申請について

  • 申込期日:使用月の3か月前の1日(休庁日の場合は翌開庁日)から使用日の10日前まで(休庁日の場合は前開庁日)
  • 申し込み場所:中川土木事務所(中川土木事務所管轄の公園)
  • 必要書類1:行為許可申請書(中川土木事務所でお渡しします。)
    必要書類2:使用場所を図示した公園地図
    必要書類3:行為を行うにあたっての企画書、計画書、スケジュール等
  • 使用料:使用面積、使用行為によって異なりますので、中川土木事務所へお問い合わせください。 

※他、詳しい条件については、中川土木事務所へお問い合わせください。

このページの作成担当

緑政土木局 中川土木事務所

電話番号

:052-361-7581

ファックス番号

:052-352-5089

電子メールアドレス

a3617581@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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