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保育所等の利用を希望される方の手続きについて

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月2日

ページID:97527

ページの概要:保育所等の利用を希望される方の手続きについて

保育の必要性の認定

教育・保育施設等の利用をする際に、子どもについて、利用のための保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)をし、支給認定証を交付します。

保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)

子どもの年齢と、保育の必要性によって、1号認定、2号認定、3号認定の3区分があります。

保育の必要性の認定
区分保育の必要性あり
(注)父母がいずれも就労をしているなど、下にある「保育の必要な事由」にあてはまる場合など
保育の必要性なし
(注)父母のどちらかが下にある「保育の必要な事由」にあてはまらない場合や、事由にあてはまっても、父母以外の人に保育をしてもらう場合など
子どもの年齢が満3歳以上の場合2号認定1号認定
子どもの年齢が満3歳未満の場合3号認定認定の対象外となります
保育の必要な事由
保育の
必要な事由
具体的な保護者の状況利用期間
就労月64時間以上、労働をすることを常態としていること。最長で、子どもの小学校就学前日までの期間内で左の状態が継続すると見込まれる期間まで
産前産後出産予定日8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の日から出産日後8週間を経過するまでの期間内で保育が必要な状況にあること。出産日から8週間経過する日の翌日が属する月の末日まで
疾病等医師が作成した診断書により保護者の疾病もしくは負傷が確認できる状態にあること。または、右に掲げる手帳の交付を受けていること。1.身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は、お子さんの就学前日まで
2.その他の場合は、医師等の作成した診断書に記載されている終期まで
親族介護1日につきおおむね4時間以上同居の親族その他の者を介護することを常態としていること。「疾病等」の利用期間に同じ
災害復旧自宅及びその近隣地域内の災害の復旧に従事していること。災害の復旧が完了すると見込まれる期間まで
求職活動就労する意思があり、求職活動に専念していること。利用開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで
就学1日につきおおむね4時間以上、職能開発促進法に基づく職業能力開発施設において職業訓練を受け、または学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校などにおいて就学することを常態としていること。卒業(修了)の予定日が属する月の末日まで
発達援助心身に発達の遅れのあるお子さんを監護しており、そのお子さんの障害の程度が別に定める基準を満たしていること。お子さんの小学校就学前日まで
育児休業下の子の育児休業中で上の子について家庭で保育をしている場合、上の子が4月1日において満3歳(4月2日生まれの場合、満4歳)以上であること。育児休業終了日の属する月の末日まで

保育の必要時間

保育の必要性がある「2号認定」又は「3号認定」と認定された場合は、上記の保育の必要な事由によって、保育の必要時間を「保育標準時間」と「保育短時間」に区分して認定します。

保育標準時間と保育短時間
保育の
必要時間
施設の利用上限時間利用料
保育
標準時間
1日上限11時間
(注)11時間の利用可能な時間帯を越えて利用するときは延長保育の利用となります。
保護者の所得に応じて名古屋市が定める額
保育
短時間
1日上限8時間
(注)各施設が設定する原則的な保育時間帯を超えて利用するときは延長保育の利用となります。
標準時間の利用料の98.3%を基準に名古屋市が定める額
実際の利用時間は、上限時間の範囲内で施設長が保護者の状況を考慮して決定します。
保育の必要な事由と保育の必要時間
保育の必要な事由保育標準時間保育短時間保育の必要時間の認定の基準
就労保育標準時間:月120時間以上の就労
保育短時間:月120時間未満の就労
産前産後保護者の希望による
疾病等保護者の希望による
親族介護保育標準時間:月120時間以上の介護
保育短時間:月120時間未満の介護
災害復旧保護者の希望による
求職活動
就学保育標準時間:月120時間以上の就学
保育短時間:月120時間未満の就学
発達援助
育児休業

下の子の育児休業中で、すでに保育を利用している上の子の継続利用については、原則として「保育短時間」での認定となります。

保護者それぞれで保育の必要時間が「保育標準時間」と「保育短時間」とで異なる場合は、「保育短時間」で認定されます。

1号認定の子どもについて

幼稚園・認定こども園をご利用いただけます。

認定や利用申込受付は、各施設が行いますので、各施設に直接お問い合わせください。

(注)認定申請に必要な書類等については、利用を予定している施設、区役所(民生子ども課)または支所(区民福祉課)での配布のほか、名古屋市公式ウエブサイト(手続きに関する各種様式の一覧【幼児教育・保育の無償化】)からダウンロードできます。


2号認定の子どもについて

保育所・認定こども園をご利用いただけます。

認定や利用申込みの手続きは、以下のリンク先をご覧ください。

3号認定の子どもについて

保育所・認定こども園・地域型保育をご利用いただけます。

認定や利用申込みの手続きは、以下のリンク先をご覧ください。

認定の対象外の方について

常態的に施設に預けることはできませんが、一時保育事業をご利用いただける場合があります。

保育所・認定こども園・地域型保育事業所の利用申込み手続きについて

保育所の利用にあたっては、次のページも参考としてください。

よい保育施設の選び方

保育所等認可施設・事業所の利用開始後の手続き詳細について

施設利用開始後の手続きについてご案内しています。

保育所等認可施設・事業所の利用開始後の手続き

お問い合わせ先

詳細については、お住まいの区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課までお問合せください。