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保育所等の利用申込み手続きについて

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月2日

ページID:133178

ページの概要:保育所等の利用申込み手続きについて

お知らせ

令和6年4月利用開始希望における保育所等利用申込みから、以下の点が変更となります。

  • 就労場所によるランク差の解消
  • 就学ランクの見直し
  • 調整指数の新設と一部廃止

保育所等の利用申込みの資格

次の2つの資格をすべて満たす場合に保育所等を利用できます。

  1. 保護者・児童ともに名古屋市民であること
  2. 保護者のいずれの方も保育の必要な事由に該当すること(保育の必要性がある「2号認定」または「3号認定」と認定されること)

利用対象年齢と利用時間

利用対象年齢

産休あけ(原則生後57日目)から小学校就学前までのお子さんが対象となりますが、施設によって利用ができる年齢(クラス年齢)が異なります。

利用時間

開設時間

施設の開設時間はおおむね午前7時30分から午後6時30分ですが、施設によって異なります。また、11時間の開設時間を超えて延長保育事業を行っている施設もあります。

利用時間

保育標準時間認定:1日上限11時間

保育短時間認定:1日上限8時間

実際の利用時間は、各施設の開設時間内で、施設長が認定区分や保護者の状況を考慮して決定します。

なお、利用開始当初には相談の上、お子さんが施設に慣れるため、短い時間から始めること(「ならし保育(なれ保育)」といいます。)がありますのでご了承ください。

原則的な保育時間帯

原則的な保育時間帯(8時間)は施設によって異なります。

保育短時間認定を受けた方は、各施設で定める原則的な保育時間帯からはずれて利用した場合は延長保育の利用となりますので、延長保育料が別途かかります。

なお、保育標準時間認定を受けた方も、11時間の開設時間を超えて利用するときは、延長保育の利用となりますので、延長保育料が別途かかります。

(注)延長保育料については、幼児教育・保育の無償化の対象外です。

保育利用申込みの時期

令和6年4月利用申込み

令和5年10月16日(月曜日)から令和5年12月11日(月曜日)までに、お住いの区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課へお申込みください。受付の詳細は、「広報なごや」区版の9月号または10月号に掲載しています。

利用調整の結果は、令和6年2月中旬に通知します。

その後も空きがある場合は利用調整を行いますので、令和6年3月11日(月曜日)まで追加の受付を行います。

なお、各施設・事業所の募集人数の詳細については、施設・事業所のある区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課までお問い合わせください。

オンラインによる令和6年4月保育所等利用申込み

令和6年4月利用申込み分については、以下のとおりオンラインで利用申込みを行うことができます。

【受付期間】

 令和5年10月16日(月曜日)から令和5年11月27日(月曜日)まで

(注)上記オンラインでの利用申込み受付期間終了後は、お住いの区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課の窓口へお申込みください。

  • 保育所等のオンライン利用申込み-保育所等のオンライン利用申込みに関する情報ページです。オンラインでの保育所等の利用申込みをおこなう場合は必ずご確認ください。

年度途中からの利用申込み

利用を希望される月の前月の15日(15日が休庁日の場合は、翌開庁日)までに、お住まいの区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課へお申込みください。

結果は、利用を希望される月の前月22日頃に決まります。

利用申込みに必要な書類

保育所等の利用申込みには、以下の書類が必要です。

  1. 教育・保育給付認定申請書・保育利用申込書
  2. 保育所等利用申込みに係る申込児童等の状況確認票
  3. 家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類
  4. 収入・税額の確認できる書類
  5. その他の提出書類
家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類

保育の必要な事由

必要書類

就労

就労証明書、内職証明書のいずれか (復職予定の方は復職日等も記入されたもの)

産前産後

出産(予定)証明書、母子健康手帳のいずれか

疾病等

身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳、所定の診断書のいずれか

親族介護

介護に関する申告(証明)書

災害復旧

罹災証明書

求職活動

求職活動申立書

就学

就学証明書または在学証明書及び時間割表(カリキュラム表)またはタイムスケジュール申告書

発達援助

発達質問票

育児休業

就労証明書

上記の就労証明書、内職証明書、所定の診断書、介護に関する申告(証明)書、求職活動申立書、就学証明書、タイムスケジュール申告書、発達質問票は、区役所民生子ども課・支所区民福祉課で配布しています。また、名古屋市公式ウェブサイトに掲載しています。利用調整等の資料となりますので、所定の書式をご利用ください。

また、事由が上記に掲げるいずれの場合でも、発達に遅れ(集団保育が可能な程度)があるお子さんなど、特別な支援が必要なお子さんの利用申込みには、原則「発達質問票」の提出が必要です。

収入・税額の確認できる書類

令和5年9月から令和6年8月までの利用者負担額等

収入及び税額を確認するためにご提出いただく書類
 令和5年1月1日時点の住所地提出・提示書類 
 名古屋市 特にご提出いただく書類はありません。
 その他の市区町村

 認定申請時に個人番号(マイナンバー)を記入いただいた場合は、下の書類の提出は原則不要となります。

【個人番号(マイナンバー)を記入しない場合】

以下のいずれかの書類をご提出ください。

  • 令和5年度市区町村民税所得証明書(課税証明書)(注)省略のないもの
  • 令和5年度市区町村民税非課税証明書

(令和5年1月1日時点の住所地の市区町村にて取得できます。)

令和6年9月から令和7年8月までの利用者負担額等

収入及び税額を確認するためにご提出いただく書類
 令和6年1月1日時点の住所地提出・提示書類 
 名古屋市 特にご提出いただく書類はありません。
 その他の市区町村

 認定申請時に個人番号(マイナンバー)を記入いただいた場合は、下の書類の提出は原則不要となります。

【個人番号(マイナンバー)を記入しない場合】

以下のいずれかの書類をご提出ください。

  • 令和6年度市区町村民税所得証明書(課税証明書)(注)省略のないもの
  • 令和6年度市区町村民税非課税証明書

(令和6年1月1日時点の住所地の市区町村にて取得できます。)

教育・保育の無償化の対象となる場合も、副食費徴収免除者の判断や特別保育事業の階層区分を決定するために必要となります。

祖父母が同居している世帯については、お子さんの健康保険証(写し)の提出が必要な場合があります。

海外居住者等で市町村民税の課税がされない海外での所得がある場合、利用料等は海外所得を含めて算定しますので、申込時にお申し出いただくとともに、所得を確認できる資料をご提出ください。

(注)未申告や所得が確認できない場合は、利用調整において不利になる場合があります。


その他の提出書類

利用料の決定や利用調整を行うにあたって、上記の「家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類」として挙げているもの以外に以下の書類の提出が必要な場合があります。

  • 児童扶養手当受給者資格証またはひとり親家庭等医療証の写し
  • 申込児を認可外保育施設に有償で預けていることが分かる書類(契約書など)の写し
  • きょうだいが特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援施設及び居宅訪問型児童発達支援事業などに在園(通園)していることが分かる書類(在園証明書、通園証明書等) 
  • ご家族の身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳、介護保険証の写し
  • 祖父母についての「家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類」(65歳未満の祖父母が同居している場合)

(注)就労等の状況に応じてその他の書類もご提出いただく場合があります。

(注)お子さんに医療的ケアが必要な場合、別途必要な書類がありますので、お住まいの区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課までご相談ください。

利用の決定または保留

利用調整

希望する施設に対して受け入れ可能な人数を超える申込みがあった場合は、区役所で「利用調整基準表」に沿って利用調整を行い、利用者を決定します。

定員に空きがない場合や利用調整の結果保留となった方については、同一年度内に希望する施設・事業所に欠員が出るなどした度に、再度利用調整を行います。

利用調整基準表

利用調整基準では、以下のように考えます。

  • ランクはABCDEFGHIの順に利用調整の優先順位が高いものとします。
  • 利用調整にあたっては、基準表に基づきAからHの順に区分し、その他の世帯状況を調整指数として加減点することで 総合的に保育の必要な程度を判定し、利用決定の順位を判断します。
  • 保護者それぞれでランクが異なる場合は、順位の低いランクを適用します。
  • 就労を理由に申込む場合は、月64時間以上就労することが前提です。
  • 就労時間が日によって異なる場合は、平均的な勤務時間で判断します。
  • 部分休業・時短勤務の方のランクは休業がない場合の勤務時間で判断します。
  • 勤務(就労)時間は、残業時間を含まず休憩時間(1日1時間上限)を含んだ規定の時間を指します。
  • 複数の保育の必要な事由に該当する場合、主たる要件のランクを基に利用調整します。
  • なお、教育・保育給付認定申請書・保育利用申込書の「育児休業からの復職意思の確認」欄において、「希望する保育所等に入所できない場合は育児休業の延長も許容できる」を選択された場合は、保育の必要な事由に関わらずランクを下げる取り扱い(ランク=I)とします。

利用調整に関する注意

利用調整は申込書に記入された施設・事業所を対象とします。申込書の希望施設・事業所欄には利用可能な希望施設・事業所を第6希望まで記入できます。

申込書の希望施設・事業所欄には保育所・認定こども園・小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所を記入できます。希望される施設には事前に見学に行き、保育時間や保育内容等をご確認ください。

申込締切日(令和6年4月利用の場合は、令和5年12月11日)までにご提出いただいた資料に基づき利用調整をします。申込みに必要な書類(教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書、家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類)は申込締切日までにご提出ください(必着)。ご提出が遅れた場合は、本来のランクや調整指数で利用調整ができないこともありますのであらかじめご了承ください。

求職活動の事由で利用しており、令和6年4月以降も求職活動の事由で継続して同一施設の利用を希望する方については、令和5年の10月から12月に改めて施設の利用申込みをいただき、「利用調整基準表」に沿って利用調整を行い、令和6年4月以降に利用できる施設の決定を再度行います。

利用調整基準表

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保育所等の利用に関するよくある質問(FAQ)について

保育所等の利用に関するよくある質問とその回答を掲載しております。

保育所等の利用に関するよくある質問

保育所・認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業等の利用のご案内

保育所等の利用のご案内

(注)令和7年4月利用申込みに関する利用のご案内は令和6年10月頃に公開予定です。

お問い合わせ先

利用申込みの詳細については、お住まいの区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課までお問い合わせください。


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