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手続きに関する各種様式の一覧【幼児教育・保育の無償化】

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月16日

ページID:132140

ページの概要:保護者の方が行う認定や請求の手続きの際に必要となる様式のダウンロードができるページです。

認定手続きに使用する様式

認定区分ごとに必要な書類を提出してください。

  • 施設等利用給付1号認定(新1号認定)・・・【1】
  • 施設等利用給付2号認定(新2号認定)・・・【1】、【2】(保護者全員分)
  • 施設等利用給付3号認定(新3号認定)・・・【1】、【2】(保護者全員分)、世帯の住民税が確認できる書類(基準日時点で名古屋市内に住民票があった方は、原則不要)


保育の必要性が確認できる挙証資料として健康保険証の写しを提出される場合は、被保険者等記号・番号等をサインペン等で塗りつぶしてください。

認定手続きに使用する様式

Adobe Reader の入手
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認定手続き後に使用する様式

認定手続き後に認定の内容に変更が生じた場合に必要な書類を提出をしてください。詳しくは、既に施設等利用給付認定をお持ちの方の手続きについてのリンク先をご確認ください。

認定手続き後に使用する様式(PDF版)

請求手続きに使用する様式

施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けた方が、預かり保育や認可外保育施設等の利用料にかかる給付を受けるために行う、償還払いの手続きに必要な様式です。

請求手続きに使用する様式

お知らせ

幼稚園等の無償化の手続きの際に添付いただく就労証明書等の保育の必要な事由を証明する書類や、施設等利用費請求の手続きの際に添付いただく提供証明書および領収証または提供証明書兼領収証について、令和2年12月1日より押印を省略して提出いただくことが可能となります。

ただし申請者自身が偽造、変造(無断作成・改変)した場合は、発行元の押印がない場合であっても「有印私文書偽造罪」「有印私文書変造罪」「私電磁的記録不正作出罪」の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ますのでご注意下さい。

証明書の内容について、発行元に電話確認等行う場合があります。

提出書類の偽造、変造(無断作成・改変)等あった場合は、認定を取り消しする場合や施設等利用費の支給ができない場合があります。

証明書を「偽造」「変造(無断作成、改変)」した場合について

提出先

郵便番号461-0005

名古屋市東区東桜一丁目4番13号(アイ高岳ビル9階)

名古屋市無償化事務センター行

このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育企画室 認可給付係
電話番号: 052-971-1101
ファックス番号: 052-228-6942
電子メールアドレス: a2524-05@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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