施設利用開始後は、以下のようなお手続きが必要になります。各区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課にて必要なお手続きをお願いします。
認定変更申請
現在認定されている区分や保育の必要時間、認定の有効期間、利用料等に関することに変更があった場合は、現在利用中の施設にお申し出いただくとともに、お住まいの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課へ認定変更申請書の提出をお願いします。
なお、家庭でのお子さんの保育ができない状況に変更があった場合は、状況を確認できる書類もあわせてご提出いただきます。
区役所・支所において、申請書類及び必要書類を受理後、原則、翌月の初日から認定の内容を変更いたします。変更がある場合は、お早目に手続きください。認定申請内容変更届
現況届
利用期間が年度を超えている場合は、保育の必要な事由の確認のために原則として年1回「現況届」の提出をしていただきます。原則10月下旬から12月頃に各施設で行う「次年度4月利用開始の申込日」(「広報なごや」9月号または10月号区版掲載)に提出してください。
お住まいの区以外の区の施設を利用中のお子さんの保護者の方は原則「他区施設の申込日」に提出してください。
施設の退所・認定の取消し
区分 | 施設の退所 | 認定の取消 |
---|---|---|
保育所を利用している方 | 施設に申出 区役所・支所に保育利用辞退届の提出 | 区役所・支所に認定取消届を提出 認定証を返還 |
保育所以外の施設を利用している方 | 施設に申出 保護者と施設とで利用契約の解除 | 区役所・支所に認定取消届を提出 支給認定証を返還 |
また、認定期間内であっても長期欠席する時、虚偽の申請を行った時、求められた書類の提出をしない時、施設の管理上支障がある時等には、施設を退所していただくことがあります。
利用施設の変更を希望される場合
利用期間中に現在利用中の施設から他の施設へかわりたい場合は、新規の利用申込みと同様の手続きが必要です。ただし、変更希望先の施設で定員に空きができても、その施設に利用保留中のお子さんがいる時などは、ご希望に応じることができない場合があります。施設の変更が頻繁になると安定した施設運営に支障がでる場合があります。転居・転勤等の止むを得ない事情による変更以外は、年度の切り替え時以外できるだけご遠慮ください。
なお、一旦新たな施設への変更申込みをされますと、締切日以降は変更申込みの取下げができなくなります。利用調整の結果、変更希望の施設へ利用が決定した場合は、現在利用している施設へ戻ることができなくなりますので、ご注意ください。
具体的な手続きの例について
状況 | 認定変更申請書 | 認定申請内容変更届 | 保育利用辞退届(保育所のみ) | 認定取消届 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
世帯構成の変更等により名字が変わった場合 | - | 要 | - | - | |
市内で転居した場合 | - | 要 | - | - | |
名古屋市外に転居した場合 | - | - | 要 | 要 | 認定は取り消され、2・3号認定の方は退所になります。 |
3歳未満のお子さん(3号認定)で、保育の必要性がなくなった場合 | - | - | 要 | 要 | 認定は取り消され、退所になります。 |
3歳以上のお子さん(2号認定)で、保育の必要性がなくなった場合 | 要 | - | 要 | - | 1号認定になり、1号認定の定員のない施設は退所になります。 |
認定期間が満了したため、施設を退所する場合 | - | - | - | - | 認定の更新手続きがされない場合、施設は退所になります。 |
認定期間が満了した後で、引き続き施設利用が必要な場合 | 要 | - | - | - | 認定期間満了前に申請書をご提出ください。 |
就労先を変更したが、保育の必要な事由は変わらない場合 | - | - | - | - | 就労証明書を各区民生子ども課・支所区民福祉課にご提出ください。 |
求職活動をしてきたが就職が決まった場合 | 要 | - | - | - | 就労証明書を各区民生子ども課・支所区民福祉課にご提出ください。 |
退職し、新たに求職活動を開始する場合 | 要 | - | - | - | 求職活動申立書を各区民生子ども課・支所区民福祉課にご提出ください。 |
就労で利用しているが、育児休業を取得する場合 | 要 | - | - | - | 就労証明書等、育児休業期間のわかる書類を各区民生子ども課・支所区民福祉課にご提出ください。 |
短時間認定を受けている人が標準時間認定に変更したい場合 | 要 | - | - | - | 就労証明書等、保育時間の変更内容がわかる書類を各区民生子ども課・支所区民福祉課にご提出ください。 |
世帯構成の変更があり、利用料が変わる可能性がある場合 | 要 | - | - | - | |
産前産後期間(産前8週間から産後8週間)に該当することとなった場合 | 要 | - | - | - | 母子健康手帳の写し等、出産予定日のわかる書類を各区民生子ども課・支所区民福祉課にご提出ください。 |
満3歳になり、3号認定から2号認定にかわる場合 | - | - | - | - | 手続きは不要です。2号認定の認定証を送付いたします。 |
このページの作成担当
子ども青少年局保育部保育企画室保育企画係
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ファックス番号
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