名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)固定資産税について
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対して課税される市税です。
償却資産とは…
法人や個人の方が事業を営むために所有している構築物、機械、工具・器具・備品などをいいます。
納税義務者(固定資産税を納めていただく方)
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している方。
固定資産を所有している方とは、
- 土地については、登記簿または土地補充課税台帳
- 家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳
- 償却資産については、償却資産課税台帳
にそれぞれ所有者として登記または登録されている方をいいます。
土地・家屋の所有者が亡くなった場合
固定資産の所有者が不明な場合
税額の計算方法
課税標準額 × 税率(1.4%)
課税標準額
税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格(評価額)から求められます。土地・家屋の価格については、国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価の見直しを行って定めます。
また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得価額、取得年月および耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額になります。
免税点
同一区内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。この金額を免税点といいます。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
納付の方法
次の納期ごとに市税事務所から送付される納付書により納めていただきます。
期別 | 納期 | 納期限 |
---|---|---|
第1期 | 4月 | 4月30日 |
第2期 | 7月 | 7月31日 |
第3期 | 12月 | 1月6日 |
第4期 | 翌年2月 | 2月28日 |
償却資産の申告
償却資産を所有している方は申告が必要です。
申告期限:1月31日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)
申告先:資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当
(注)郵送や電子申告(エルタックス)による提出にご協力お願いします。
土地・家屋の利用状況が変わる場合
縦覧
審査の申出
固定資産課税台帳に登録された令和6年度の価格に不服のある方は、固定資産の価格等を登録した旨を公示した日(令和6年4月1日)から納税書を受け取った日後3か月以内に、名古屋市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
なお、令和6年度はすべての土地・家屋の価格が見直されたため、すべての土地・家屋について審査の申出をすることができます。令和7年度及び8年度は、次の場合にのみ、審査の申出をすることができます。
- 土地 (1)地目の変換、分筆、合筆、利用状況の変更があった場合
(2)地価下落に対応した価格の修正があった場合(地価下落に関することのみ対象)
(3)本来地価下落に対応した価格の修正を受けるべき土地であることを申し出る場合 - 家屋 新築家屋、増改築などがあった場合
(注)審査申出書は、なるべく固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課を経由して提出してください。
固定資産税の非課税
固定資産税の減免
土地の評価と税負担
家屋の評価と軽減措置
お問い合わせ先
このページの作成担当
財政局 税務部 固定資産税課 資産担当
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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