名古屋市役所 〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)家屋の評価と軽減措置について

家屋の評価
固定資産税における家屋の評価は、屋根、外壁、内壁、天井、床、基礎、建具、設備などにつき、それぞれに使用されている材料の種類や数量を実地調査や各種の資料から把握し、国が定めた全国共通の評価のものさしである固定資産評価基準によって行います。そのため、家屋の価格(評価額)は、実際の取得費や工事費とは異なります。

すでに固定資産税が課税されている家屋の価格(評価額)
令和3年度は、3年に一度の評価替えの年度(基準年度)にあたるため、国が定める固定資産評価基準に基づき、建築物価の変動(令和3基準年度は上昇) と経年による価値の減少をふまえ、価格の見直しを行いました。令和3基準年度の固定資産評価基準に基づいて算出した価格と令和2年度の価格とを比較し、いずれか低い方の額を令和3年度の価格としています(据置措置) 。
ただし、令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に増築、改築や一部取壊し、そのほか特別な事情がある場合は、新たに評価をしなおして価格を求めます。
既存の家屋における評価替えのしくみ(イメージ図)

家屋についての軽減
1 新築住宅に対する固定資産税の減額
2 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
3 新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額
4 耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額
5 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額
6 バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額
7 省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額
お問い合わせ先
このページの作成担当
財政局 税務部 固定資産税課 家屋係
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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