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固定資産の所有者が不明な場合に使用者を所有者とみなす制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:130328

 固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課されますが、次のように固定資産の所有者が不明な場合においては、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。

固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合(地方税法第343条第4項)

 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。
 この場合、あらかじめ、使用者の方に課税される旨が通知されます。

調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(地方税法第343条第5項)

 市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合(固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合(地方税法第343条第4項)を除く。)は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。
 この場合、あらかじめ、使用者の方に課税される旨が通知されます。

(注)令和3年度以後の年度分の固定資産税・都市計画税について適用されます。

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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