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土地・家屋の利用状況などが変わる場合について

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ページID:74969

最終更新日:2025年4月1日

 次のような場合は、土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所(土地担当・家屋担当)へお知らせください。

  • 住宅の取り壊し・新築・増築・改築を行った場合
  • 共同住宅等の建築設備をリース契約に変更した場合
  • 住宅を新築し、その敷地が新たに住宅用地になった場合
  • 住宅を取り壊し、その敷地が住宅用地でなくなった場合
  • 事務所・店舗・倉庫などを住宅に用途変更し、その敷地が住宅用地になった場合
  • 住宅を事務所・店舗・倉庫などに用途変更し、その敷地が住宅用地でなくなった場合
  • 住宅の一部の用途を変更し、居住部分の割合が変わった場合
  • 1月1日現在、住宅を建替え中の場合


(注)住宅用地については、特例による税負担の軽減措置があります。この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の利用状況に変更があった場合には、申告をしていただくこととなっています。



お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 土地担当

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