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定額減税、夏の緊急支援給付金及び定額減税補足給付金(調整給付)

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このページを印刷する最終更新日:2024年9月10日

ページID:173495

国の経済対策に基づき、令和6年度において市民税・県民税の定額減税及び各種給付を実施します。


制度の全体像

令和5年中の所得に応じて、以下のとおり実施します。

本市では、図中(1),(2)の給付金について、分かりやすく「夏の緊急支援給付金」と呼んでいます。

主に所得に応じて、1新たに住民税非課税となる世帯向け給付金、2新たに住民税均等割のみ課税となる世帯向け給付金、3定額減税補足給付金(調整給付)、4定額減税のどれに該当するかが変わります。ページ下部にあるリンクリストからそれぞれの詳細な制度をご覧いただけます。

詳しくは次のページをご覧ください。

自身(の世帯)がどの給付金の対象かわからない方へ

自身(の世帯)がどの給付金の対象となるか、以下のフローチャートを参考にしてください。

(注)令和6年度個人住民税の課税状況については、5月中旬に送付した特別徴収税額通知または6月上旬に送付した納税通知書をご確認ください。

令和6年度新たに住民税非課税となる世帯向け給付金の対象となるかの参考とするためのフローチャートです。基準日(6月3日)に名古屋市に住民登録がある。令和5年度非課税等世帯への給付(7万円または10万円)の給付対象とならなかった。令和6年度個人住民税非課税世帯に該当する。令和6年度個人住民税課税者に税法上扶養されている世帯でない。この4つの条件を満たす世帯は、令和6年度低所得者支援給付金の対象と見込まれます。
令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯向けの対象となるかの参考とするためのフローチャートです。基準日(6月3日)に名古屋市に住民登録がある。令和5年度非課税等世帯への給付(7万円または10万円)の給付対象とならなかった。世帯の全員が令和6年度個人住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人が個人住民税均等割が課税される。令和6年度個人住民税課税者に税法上扶養されている世帯でない。この4つの条件を満たす世帯は、令和6年度低所得者支援給付金の対象と見込まれます。
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)の対象となるかの参考とするためのフローチャートです。令和6年1月1日に名古屋市に居住していた。合計所得金額が1,805万円以下である。令和6年度個人住民税または令和6年分所得税の少なくとも一方は課税される。令和6年度個人住民税または令和6年分所得税の少なくとも一方から定額減税を控除しきれない。この4つの条件を満たす方は、令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)の対象と見込まれます。

お問い合わせ先

(1)から(3)の給付金に関すること

名古屋市緊急支援給付金コールセンター

電話番号   050-3135-3260

ファックス番号  052-228-2774

(4)定額減税に関すること

 お住まいの区を担当する市税事務所の市民税課にお問い合わせください。

定額減税に関するお問い合わせは千種、東、北、中、守山、名東の6区にお住まいの方は栄市税事務所市民税課の電話番号052-959-3303に、西、中村、中川、港の4区にお住まいの方は本陣市税事務所市民税課の052-433-4021に、熱田、昭和、瑞穂、南、緑、天白の6区にお住まいの方は金山市税事務所市民税課の052-324-9804にお問い合わせください。

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