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定額減税、低所得者支援及び定額減税補足給付金

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月26日

ページID:173495

自身(の世帯)がどの給付金の対象かわからない方へ

自身(の世帯)がどの給付金の対象となるか、以下のフローチャートを参考にしてください。

(注)令和6年度個人住民税の課税状況については、5月中旬に送付する特別徴収税額通知または6月上旬に送付する納税通知書をご確認ください。

令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)の対象となるかの参考とするためのフローチャートです。令和6年1月1日に名古屋市に居住していた。合計所得金額が1,805万円以下である。令和6年度個人住民税または令和6年分所得税の少なくとも一方は課税される。令和6年度個人住民税または令和6年分所得税の少なくとも一方から定額減税を控除しきれない。この4つの条件を満たす方は、令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)の対象と見込まれます。
令和6年度新たに住民税非課税となる世帯向け給付金の対象となるかの参考とするためのフローチャートです。基準日(6月予定)に名古屋市に住民登録がある。令和5年度非課税等世帯への給付(7万円または10万円)の給付対象とならなかった。令和6年度個人住民税非課税世帯に該当する。令和5年12月末時点で課税者の扶養親族等のみで構成されている世帯でない。この4つの条件を満たす世帯は、令和6年度低所得者支援給付金の対象と見込まれます。
令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯向けの対象となるかの参考とするためのフローチャートです。基準日(6月予定)に名古屋市に住民登録がある。令和5年度非課税等世帯への給付(7万円または10万円)の給付対象とならなかった。世帯の全員が令和6年度個人住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人が個人住民税均等割が課税される。令和5年12月末時点で課税者の扶養親族等のみで構成されている世帯でない。この4つの条件を満たす世帯は、令和6年度低所得者支援給付金の対象と見込まれます。

このページの作成担当

名古屋市緊急支援給付金コールセンター

電話番号050-3135-3260   ファックス番号052-228-2774

祝休日を除く月曜日から金曜日 午前9時から午後5時

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