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令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)

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このページを印刷する最終更新日:2024年5月14日

ページID:173496

概要

 納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額(注)が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものに対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるものを除きます。

(注)

定額減税可能額

所得税分 = 3万円 × 減税対象人数

個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数

減税対象人数

納税義務者本人+控除対象配偶者(*)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(*)

(*)国外居住者を除く

申請書の送付は7月以降を予定しております。決まりましたら当ホームページ等でお知らせします。

Q&A

Q1 私は定額減税の対象ですか、また調整給付の対象ですか

 定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。なお、特別徴収税額通知は5月中旬ごろ、納税通知書は6月上旬ごろの送付を予定しています。

 調整給付の支給対象となる方には、7月以降に給付金額を記載した申請書を送付する予定ですので、申請書をご確認ください。

Q2 給付金は課税の対象となりますか

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。

Q3 対象者を決定する基準日はいつですか

 令和6年6月3日です。

Q4 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか

 令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

Q5 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受ける納税者については、調整給付はどう影響を受けますか

  調整給付は住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割や所得税額に対して、控除しきれない分を給付します。

自身(の世帯)がどの給付金の対象かわからない方は以下のリンク先を参考にしてください

定額減税補足給付金(調整給付)の給付額の試算については、以下のリンク先を参考にしてください

公金受取口座登録制度について

 公金受取口座をあらかじめ登録しておくと、本市において給付対象であることが把握できた方については、口座情報を提出する手続きをすることなく、また原則として登録されていない方より早く給付金を受け取ることができます。

  既に公金受取口座の登録をされている方も、口座名義人等の情報をご確認していただき、必要に応じて修正・変更をしていただきますと、振り込みエラーを防ぐことができます。

(注)基準日(令和6年6月3日)より後に登録の手続きが完了した場合、口座情報の提出が必要となる可能性があります。


公金受取口座登録制度については、以下のリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ

 この給付金に関することは、上記内容をご確認ください。もしご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認して下さい。また、通話時にあたっては、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから世帯主の本人確認をさせていただきますのでご協力ください。


名古屋市緊急支援給付金コールセンター

電話番号050-3135-3260   ファックス番号052-228-2774

祝休日を除く月曜日から金曜日 午前9時から午後5時

特殊詐欺などに注意してください

名古屋市が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を教えてほしいということ

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください