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令和6年度 低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)

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このページを印刷する最終更新日:2024年5月14日

ページID:174064

概要

 国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します(低所得者支援給付金)。

 また、低所得者支援給付金の対象者のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算します(こども加算給付金)。

 申請書の送付は7月以降を予定しております。決まりましたら当ホームページ等でお知らせします。

Q&A

Q1 私は給付金の支給対象ですか

 給付金の支給対象となる方には、7月以降に給付金額を記載した申請書を送付する予定ですので、申請書をご確認ください。

Q2 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯とはどのような世帯ですか

  世帯の全員が令和6年度個人住民税均等割を課されていない世帯のことです。

ただし、以下の場合を除きます。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付対象世帯

(注)未申請・辞退となった世帯についても対象外です。

  • 世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯

Q3 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯とはどのような世帯ですか

  世帯の全員が令和6年度個人住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が個人住民税均等割のみ課税に該当する世帯のことです。

ただし、以下の場合を除きます。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付対象世帯

(注)未申請・辞退となった世帯についても対象外です。

  • 世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯

Q4 給付金は課税の対象となりますか

  「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。

Q5 対象世帯(者)を決定する基準日はいつですか

 令和6年6月3日です。

自身(の世帯)がどの給付金の対象かわからない方は以下のリンク先を参考にしてください

公金受取口座登録制度について

 公金受取口座をあらかじめ登録しておくと、本市において給付対象であることが把握できた世帯については、口座情報を提出する手続きをすることなく、また原則として登録されていない世帯より早く給付金を受け取ることができます。

  既に公金受取口座の登録をされている方も、口座名義人等の情報をご確認していただき、必要に応じて修正・変更をしていただきますと、振り込みエラーを防ぐことができます。

(注1)基準日(令和6年6月3日)より後に登録の手続きが完了した場合、口座情報の提出が必要となる可能性があります。

(注2)給付対象世帯の世帯主の公金受取口座の登録が必要です。

公金受取口座登録制度については、リンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ

 この給付金に関することは、上記内容をご確認ください。もしご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認して下さい。また、通話時にあたっては、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから世帯主の本人確認をさせていただきますのでご協力ください。


名古屋市緊急支援給付金コールセンター

電話番号050-3135-3260   ファックス番号052-228-2774

祝休日を除く月曜日から金曜日 午前9時から午後5時

特殊詐欺などに注意してください

名古屋市が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を教えてほしいということ

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。