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【受付終了】令和6年度 夏の緊急支援給付金

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ページID:174064

最終更新日:2024年11月15日

お知らせ

令和6年度新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となる世帯向け給付金(10万円/世帯)及びこども加算(5万円/児童)の申請の受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。

夏の緊急支援給付金 令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割りのみ課税となる世帯向け給付金 令和6年10月31日に受付終了しました

概要

国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給しました(夏の緊急支援給付金)。

また、上記世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算しました(こども加算)。

これらの給付金の申請の受付は既に終了しており、申請されていない世帯への支給はできないところですので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

注意

本市または他市区町村で、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった方を含む世帯(未申請・辞退を含む)は、今回の令和6年度給付金は対象外です。

参考情報

支給対象世帯

住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付

令和6年6月3日(基準日)において名古屋市に住民登録があり、以下のいずれかの条件に当てはまる世帯

  1. 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯
    世帯員全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯 
  2. 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
    令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成されている、または令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
  • 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯とは

「均等割」課税(年額4,300円)+「所得割」非課税(0円、定額減税適用前)となる世帯です。「均等割」において一律課税される年額4,300円は本市の場合であり、他市で課税されている方は年額が異なる場合があります。                            

以下の世帯は対象外

  1. 本市または他市区町村で、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった方を含む世帯(未申請・辞退を含む)
  2. 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
  3. 令和6年1月1日時点で世帯員全員が海外にいた世帯
  4. 世帯員全員が令和6年度住民税が課税されている方の税法上の扶養を受けている世帯(例:子(課税)に扶養されている両親世帯、親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯)
世帯員全員が令和6年度住民税が課税されている方の税法上の扶養を受けている世帯の例

こども加算

令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)に該当する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯

加算対象となる児童の範囲

令和6年6月3日(基準日)時点で、受給者(世帯主)と住民票上同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)


また、以下の児童も対象となります

令和6年6月4日(基準日の翌日)から令和6年10月31日までに生まれた新生児

令和6年6月3日(基準日)時点で、別世帯だが扶養している18歳以下の児童

振込印字

「ナゴヤシ6ネンドキユウフキン」の名義で振り込んでおります。金融機関によっては通帳に印字可能な文字数に制限があり、名義の途中で印字が切れてしまっている場合があります。

名古屋市緊急支援給付金コールセンター

これらの給付金については、既に受付を終了しておりますが、もしご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認して下さい。

名古屋市緊急支援給付金コールセンター 電話050-3135-3260 ファックス番号052-228-2774 受付時間 平日9時から午後5時

特殊詐欺などに注意してください

名古屋市が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を教えてほしいということ

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。