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Q&A

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ページID:187695

最終更新日:2025年6月30日

1 制度概要

Q1-1 不足額給付は、どこの自治体から支給されますか。

 令和7年度分住民税を課税している自治体(原則として令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村)から支給されます。 

Q1―2 令和6年分の所得税で修正申告や更正の決定、または令和6年度分住民税の申告を行いました。不足額給付の対象や支給額に影響がありますか。

 基準日(令和7年6月2日)の時点で本市が把握した令和6年分所得税情報と令和6年度分住民税情報に基づいて対象者や支給額を決定します。

 基準日の後に税額変更等が生じても、それによって改めて対象者や支給額の決定は行いません。

Q1―3 給付金は、課税の対象となりますか。

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税です。

Q1―4 同時に要件を満たすことのない複数の給付金とはなんですか。

 次のとおり、不足額給付1と不足額給付2で対象となる給付金が異なります。

【不足額給付1】

 「令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付」において基準日時点で対象であり、実際に支給を受けたが、後に令和6年度分の住民税の税額変更等により当該給付金の支給対象外となった(=令和6年度分住民税所得割額が発生した)場合を指します。

【不足額給付2】

 低所得世帯向け給付金のことを指します。

2 対象

Q2-1 私は不足額給付の対象になりますか。

 対象となる方には、7月3日から案内書類を順次お送りしています。

 令和6年中に名古屋市に転入した方や事業専従者などで、支給対象にもかかわらず8月下旬になっても案内書類が届かない場合は、名古屋市緊急支援給付金コールセンター(電話番号:050-3135-3260、受付時間:平日午前9時から午後5時)まで、お問い合わせください。

Q2―2 (不足額給付1)令和5年の所得に比べて、令和6年の所得が減少しましたが、案内書類が届きません。所得が減少しても支給対象にならないことがありますか。なお、令和6年度分の住民税は調整給付の基準日(令和6年6月3日)から変更していません。

 支給対象にならない原因として、次のような場合が考えられます。

  • 定額減税前の令和6年分所得税額、令和6年度分住民税所得割額がいずれも0円

⇒控除不足額が発生しないため、不足額給付1の対象になりません。

  • 所得控除や税額控除の減額などがあり、結果として「令和6年分所得税」が「令和6年分推計所得税額」を下回らなかった

⇒「所得税分の控除不足額(不足額給付時)」が、「所得税分の控除不足額(調整給付時)」を上回らないため、不足額給付1の対象になりません。

  • 所得の減少額が小さい

⇒不足額給付は、1万円単位で切り上げて支給するため、所得の減少額が小さい場合は、不足額給付1の対象とならないことがあります。

3 支給金額

Q3-1 (不足額給付1)支給額と源泉徴収票の控除外額が異なります。

 「控除外額」の金額がそのまま支給されるわけではありません。

 「控除外額」は、令和6年分の所得税で定額減税しきれない額です。

 不足額給付1の支給額は、所得税と住民税の定額減税しきれない額を合計して1万円単位に切り上げてから、令和6年度の調整給付の支給額を差し引いた金額になります。

Q3-2 (不足額給付1)支給のお知らせ(または申請書)の所得税分の控除不足額と源泉徴収票の控除外額が異なります。

 数値が異なる原因として、次のような場合が考えられます。

  • 令和6年分の所得税の確定申告書を提出している

⇒源泉徴収票の記載内容にかかわらず確定申告書の記載内容から所得税分の控除不足額を算出しています。

  • 令和6年分の所得税の確定申告書を提出していないが、摘要欄に控除済額が記載された源泉徴収票が複数ある(給与所得の源泉徴収票と公的年金等の源泉徴収票がある場合など)。

⇒所得税分の控除不足額は、定額減税可能額から各源泉徴収票に記載された控除済額の合計額を差し引いて算出しています。

4 支給手続等

Q4-1 本人から申出や申請などの手続きを行わないと、支給を受けられませんか。

  •  「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要です。
  •  「申請書」が届いた方は、必要事項を記載の上、通帳など振込先がわかる書類の写しを添付して返送してください。

Q4―2 代理人が申請・受給することはできますか。

 原則として受給者本人の口座への支給となりますが、特別な事情がある場合には、次のいずれかの場合のみ代理人口座への受給が可能です。

1 受給者の方に代わって、親族の方が申請・受給する場合

2 受給者の方に代わって、法定代理人の方が申請・受給する場合

3 受給者の方に代わって、代理契約を結んでいる方が申請・受給する場合

 申請書の「代理受給を行う場合(委任状)」欄に必要事項を記入してください。また、申請書の返送の際には、受給者及び代理人の本人書類や受給者と代理人との代理関係を確認できる書類を添付して提出していただく必要があります。詳しくは申請書の案内をご確認ください。

5 その他

Q5-1 令和6年度の調整給付の支給額を記載した書類を紛失しました。再発行してもらえますか。

 再発行可能ですので、名古屋市緊急支援給付金コールセンター(電話番号:050-3135-3260、受付時間:平日午前9時から午後5時)まで、ご連絡ください。

Q5-2 本給付金の振込印字はどうなりますか。

 「ナゴヤシ7ネンドキユウフキン」の名義で振込みをしています。