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定額減税補足給付金(不足額給付)

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ページID:182628

最終更新日:2025年5月9日

概要

 国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

 案内書類の送付は、7月ごろを予定しております。詳細が決まりましたら当ホームページ等でお知らせします。

(注)現時点で具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。


対象者及び支給金額

1、不足額給付1

 令和7年度個人住民税が名古屋市で課税される方のうち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の給付額との間で差額が生じた方に、当該差額を1万円単位で支給します。


〈対象となりうる例〉

  •  こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」を「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が上回った方
  •  令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」を「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が下回った方
  •  調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方

令和7年度において、確定した令和6年分所得税額により算出した本来支給すべき所要額が、令和6年度の調整給付の支給額を上回っている場合は、その差額を支給します。

2、不足額給付2

 令和7年度個人住民税が名古屋市で課税される方のうち、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方に、原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)を支給します。


〈対象となりうる例〉

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の方  


(注)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円) (春の緊急支援給付金)
  • 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)(夏の緊急支援給付金)


本人としても扶養親族等としても定額減税の対象とならず、また低所得世帯向け給付の対象にもならない方が給付対象となります。
本人の所得などから所得税、住民税所得割ともに課されず、専従者や合計所得金額48円超のため扶養親族等にもならず、同一世帯に納税者がいるようなケースが給付対象になります。

Q&A

Q1 私は不足額給付の対象ですか

 不足額給付の支給対象となる方には、7月ごろから給付金額を記載した案内書類を送付する予定ですので、今しばらくお待ちください。

(注)現時点で具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。

Q2 給付金は課税の対象となりますか

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税です。

Q3 いつの時点の情報で対象者を決定しますか

 令和7年6月2日の時点で本市が把握した令和6年度住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて決定します。

Q4 令和6年度分の住民税または令和6年分の所得税について修正申告を行った結果、定額減税しきれない金額に変更があったときはどうなりますか。

 基準日(令和7年6月2日)の時点で本市が把握した令和6年度住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて対象者や支給額を決定します。

 なお、基準日の後に税額変更等が生じても、それによって改めて対象者や支給額の決定は行いませんので、ご注意ください。

Q5 定額減税補足給付金(不足額給付)は、どこの自治体から支給されますか。

 令和7年度個人住民税を課税している自治体(原則として令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村)から支給されます。

Q6 給与所得の源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは何ですか

 年末調整を行った結果、令和6年中に減税された所得税額(実際に定額減税された金額)になります。

Q7 公的年金等の源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは何ですか

 令和6年中に減税された所得税額(実際に定額減税された金額)になります。

Q8 給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に記載されている「控除外額」とは何ですか

 定額減税しきれなかった金額になります。

Q9 給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が不足額給付として支給されるのでしょうか

 定額減税しきれなかった金額は、令和6年度の「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定の際に、令和5年所得から推計して支給していますので、「控除外額」がそのまま令和7年度に支給されるわけではありません。

 ほとんどの方には、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」で既に支給済ですが、令和6年所得の減少や扶養親族の増加などにより、給付額に不足が生じた場合には、不足額給付として差額を追加で支給します。

 今後、その他の「給与所得(公的年金等)の源泉徴収票」・「確定申告書」などの情報を基に給付対象の判定を行う予定ですが、詳細については検討中のため、しばらくお待ちください。

Q10 令和6年度の調整給付の支給額を記載した書類を紛失しました。再発行してもらえますか。

 再発行可能ですので、名古屋市緊急支援給付金コールセンター(電話番号:050-3135-3260、受付時間:平日午前9時から午後5時)まで、ご連絡ください。


公金受取口座登録制度について

 公金受取口座をあらかじめ登録しておくと、本市において給付対象であることが把握できた方については、口座情報を提出する手続きをすることなく、給付金を受け取ることができます。また、原則として登録されていない方より早く給付を受けられます。

 既に公金受取口座の登録をされている方も、口座名義人等の情報をご確認していただき、必要に応じて最新の情報に修正していただきますと、より確実に振込を行うことができます。

(注)令和7年5月19日より後に登録の手続きが完了した場合、口座情報の提出が必要となる可能性があります。

公金受取口座登録制度については、以下のリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ

 もしご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。電話の掛け間違いが多発していますので、電話番号を十分確認してください。また、通話時にあたっては個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから本人確認をさせていただきますのでご協力ください。

名古屋市緊急支援給付金コールセンター電話番号05031353260ファックス番号0522282772受付時間平日のみ午前9時から午後5時まで

特殊詐欺などに注意してください

名古屋市が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を教えてほしいということ


各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。