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令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、国の経済対策として個人の市民税・県民税の特別控除(定額減税)を実施することとされたところですが、定額減税の内容について、以下のとおりご案内します。
なお、令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されます。
所得税の定額減税について詳しくは、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)をご覧ください。
また、市民税・県民税の定額減税についてよくあるご質問の回答は、ページ下部の「9.よくあるご質問」をご覧ください。
1.定額減税額
次のアからウまでの合計額が減税されます。
ア 納税義務者(本人):1万円
イ 控除対象配偶者(注1)(国外居住者を除く):1万円
ウ 扶養親族(注2)(国外居住者を除く):1人につき1万円
(例)控除対象配偶者と扶養親族(子2人)がいる場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円
(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
(注2)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
2.定額減税の対象者
合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下(注))で所得割が課税される方(均等割のみが課税される方は対象となりません。)。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下となります。
3.定額減税の適用方法
市民税・県民税は均等割額(森林環境税も併せて徴収)と所得割額からなっており、定額減税額の控除は所得割額から行います(均等割額及び森林環境税額からは控除しません。)。
また、定額減税は、本市の個人市民税減税や、寄附金税額控除(ふるさと寄附金(納税))、住宅ローン控除などの他の税額控除を全て反映した後の所得割額から行います。
なお、定額減税額を控除しきれない場合は、控除しきれなかった金額について給付金が支給されます。
以上のことを計算式で表すと、以下のようになります。
- 納付額=市民税・県民税均等割額+市民税・県民税所得割額+森林環境税額
- 市民税・県民税所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×本市減税後の税率-調整控除額-税額控除額等-定額減税額(注)
(注)控除しきれなかった金額については給付金が支給されます。給付について、詳しくは「令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)」ページをご覧ください。
4.定額減税の実施方法
定額減税は、市民税・県民税を納付していただく方法によって、実施方法が異なります。具体的には以下のとおりです。
ただし、均等割額及び森林環境税額からは定額減税額を控除しないため、ご負担いただく税額が残る場合があります。
給与所得に係る特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収することとなります。
ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税のみ課税される方など、定額減税が適用されない方については、通常どおりの徴収方法によります。
普通徴収(事業所得者等)
第1期分(令和6年6月分)の市民税・県民税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の市民税・県民税額から、順次控除します。
公的年金に係る所得に係る特別徴収
令和6年10月分の市民税・県民税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の市民税・県民税額から、順次控除します。
5.寄附金税額控除(ふるさと寄附金(納税))の上限額への影響
地方公共団体へ寄附金を支払った場合(ふるさと寄附金(納税))の寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額の算定においては、定額減税を適用する前の所得割額を算定の基礎とします。
つまり、定額減税の適用は「2,000円を除いて全額控除されるふるさと寄附金(納税)の額の上限額」に影響しません。
6.所得税(国税)の定額減税について
区分 | 所得税 | (参考)市民税・県民税 |
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定額減税額 |
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対象者 | 令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方 (給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下) | 令和6年度分市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方 (給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下) |
定額減税の実施方法 |
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7.低所得者支援及び定額減税を補足する給付について
定額減税と合わせて、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(内閣府公表)として、令和6年度に新たに市民税・県民税が非課税となる世帯、令和6年度に新たに市民税・県民税の均等割のみ課税となる世帯及び定額減税しきれないと見込まれる方に対して、給付金が支給されます。
詳しくは、「定額減税、夏の緊急支援給付金及び定額減税補足給付金」ページから該当の給付金のページをご覧いただくか、内閣府ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
8.本市の個人市民税減税への影響
定額減税は、本市の個人市民税減税を反映した後の所得割額から行うこととされていますので、本市の個人市民税減税には影響せず、これまでと同様に適用されます。
9.よくあるご質問
Q1 定額減税の対象となる方の条件を教えてください。
A1 令和6年度の市民税・県民税の所得割が課税される方で、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である方が対象となります。
Q2 定額減税を受けるために、何か申請は必要ですか。
A2 定額減税を受けるための申請は必要ありません。
市民税・県民税の定額減税額は、税務署に提出された令和5年分所得税の確定申告書や勤務先から提出された令和6年度の給与支払報告書などを基に算出します。
Q3 定額減税により控除された額は、何を見れば確認できますか。
A3 名古屋市からお送りする市民税・県民税・森林環境税の納税通知書等をご確認ください。
普通徴収の方や公的年金から特別徴収される方は、6月にお送りした納税通知書等をご覧ください。
給与から特別徴収される方は、5月中旬以降に勤務先を通じてお送りした特別徴収税額の決定通知書をご覧ください。
Q4 令和5年中に所得がなかったため令和6年度の市民税・県民税が非課税ですが、定額減税の適用は受けられないのでしょうか。
A4 市民税・県民税の所得割が課税されていない方は、定額減税の対象となりません。
なお、所得割が課税される方に扶養されている場合は、被扶養者分の定額減税の額が扶養者に加算されます。
Q5 私の令和5年中の合計所得金額は1,000万円を超えていますが、扶養している配偶者は定額減税の対象にならないのでしょうか。
A5 同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年中の合計所得金額が1,000万円超である場合の配偶者は控除対象配偶者となりませんので、定額減税の対象となりません。
なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市民税・県民税において1万円の定額減税が行われる予定です。
これは、令和6年度の給与支払報告書等が控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を記載することになっておらず、市区町村において全ての対象者を把握し、定額減税を行うことが事実上困難であるため、令和7年度の給与支払報告書等の様式を変更し控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を記載することで、全ての対象者を把握できるようにするためです。
Q6 令和6年に生まれた子を扶養していますが、定額減税の対象となる扶養親族に該当しますか。
A6 令和6年度の市民税・県民税における扶養親族に該当するかどうかは、令和5年末の時点の状況により判定しますので、令和6年中に生まれた子は定額減税の対象となる扶養親族に該当しません。
Q7 令和5年中に亡くなった親族を亡くなるまで扶養していましたが、定額減税の対象となる扶養親族に該当しますか。
A7 令和6年度の市民税・県民税における扶養親族に該当するかどうかは、令和5年中に亡くなった方の場合、亡くなった時点の状況により判定しますので、定額減税の対象となる扶養親族に該当します。
Q8 定額減税を適用した後の特別徴収税額を自分で計算するなど、特別徴収義務者として何かやらなければならないことはありますか。
A8 特別徴収税額の決定通知書には、定額減税を適用した後の特別徴収税額を記載しますので、通知書に記載された金額のとおり徴収し、納付していただければ問題ありません。
Q9 従業員によって特別徴収が6月から開始される場合と7月から開始される場合がありますが、なぜですか。
A9 定額減税の対象となっている方の給与からの特別徴収は7月から開始されますが、定額減税の適用対象とならない方の給与からの特別徴収は、通常どおり6月から開始されます。
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