遺族基礎年金の受給要件
国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上である場合に限る)を満たした方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
- 「子」とは、18歳に達する年度の3月31日までにある子、または20歳未満で1・2級障害の子をいいます。
ただし、支給をうけるには亡くなった方が次の条件のいずれかを満たしている必要があります。
- 死亡日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1を超えていないこと
- 死亡日前の直前1年間に保険料の未納期間がないこと
遺族基礎年金の額(年額)(令和4年度)
- 子のある配偶者 1,001,600円
- 子のみ 777,800円
加算額
子が2人以上いる場合は次の額が加算されます。
- 2人目 223,800円
- 3人目から 74,600円
お問い合わせ先
区役所・支所
遺族基礎年金についてはお住いの区の区役所保険年金課管理係または支所区民福祉課保険係にお問い合わせください。
ねんきんダイヤル
お勤め先の厚生年金制度加入中の死亡、厚生年金受給中の死亡による遺族年金については、「ねんきんダイヤル」にお問い合わせください。
共済組合
共済組合加入中の死亡よる遺族年金については、各共済組合にお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課事務係
電話番号
:052-972-2564
ファックス番号
:052-972-4148
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