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自動車リサイクル法解体業・破砕業許可証再交付

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:163954

あらまし

自動車リサイクル法解体業許可証、破砕業許可証を亡失又はき損したときは、速やかに再交付を市長に申請しなければなりません。(使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則第8条)

許可証の再交付について

1 手続き対象者

許可証を亡失し、又はき損した者

2 提出期限

速やかに申請すること

3 必要書類

様式の取得については事前にご相談ください。

  • 再交付申請書(第11号様式)
  • 許可証をき損した場合は、当該許可証

4 提出方法

事前にご相談ください。

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸3丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4F
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号:052-972-2391
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当

電話番号

:052-972-2391

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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