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自動車リサイクル法引取業・フロン類回収業登録申請書

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76762

ページの概要:自動車リサイクル法引取業・フロン類回収業登録申請書について

お知らせ

令和元年12月17日より誓約書の内容が変更となっております。

必ず最新のものをダウンロードしてご使用ください。

あらまし

 使用済自動車の引取りまたは使用済自動車からフロン類の回収を行おうとする方は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)に基づき、市長の登録を受けなければなりません。この登録の期間は5年間で、登録の更新の際にも更新の申請が必要になります。
 また、変更および廃業等の際には届出が必要です。

引取業者・フロン類回収業者登録、登録の更新

登録申請が必要になる事由

引取業者

  1. 使用済自動車を引取る業務を行う場合
  2. 登録を更新する場合

フロン類回収業者

  1. 使用済自動車のエアコンからフロン類の回収する業務を行う場合
  2. 登録を更新する場合

提出期限

随時(登録前に業を行ってはなりません)
更新については、有効期限の1か月程度前を目安に提出してください。

申請手数料

申請手数料表
区分新規更新
引取業者4,000円3,000円
フロン類回収業者5,000円4,000円

申請受付後に発行する納入通知書での振込みとなります。

申請必要書類一覧表・様式・記入例

【ご注意】

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

引取業者

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フロン回収業者

変更、廃業時の届出

届出を提出する事由

変更

引取業またはフロン類回収業の申請時の内容に変更があった場合

廃止

事業の廃業等をした場合

提出期限

変更・廃業後30日以内

手数料

なし

変更届・廃業届様式一覧

【ご注意】

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

引取業、フロン回収業の両方登録している事業者については両方必要になります。

変更届は誓約書が必ず必要になります。

廃業届を提出する場合は登録等通知書を返却して下さい。

変更届

廃業届

提出方法等

提出方法

事前にお問い合わせください。

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4階
環境局事業部廃棄物指導課一般廃棄物指導担当
電話番号:052-972-2683

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)
持参される場合は、事前に上記電話番号にてご予約お願いします。

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課一般廃棄物指導担当

電話番号

:052-972-2683

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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