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マンション外部役員派遣事業

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月4日

ページID:150309

マンション外部役員派遣事業の概要

管理組合が組織化されていない、管理規約がないといったマンションの管理組合等へ、マンション管理の専門家であるマンション管理士を派遣し、マンション管理組合の外部役員の立場で管理組合の運営の支援を行います。

対象となるマンションの管理組合等

次のいずれかに該当する市内の分譲マンションの管理組合等が対象です。

  • 管理組合が組織されていない
  • 管理規約がない又は分譲時から改正していない など
 また、「名古屋市マンション管理状況届出制度」に基づく届出をしている必要があります。


(注)本事業にご応募いただいた管理組合等の中から、管理状況等のヒアリングを行った後、5件の支援対象を決定します。

派遣の人数・期間

  • 2名(マンション管理士)
  • 申請日から令和7年1月末まで

派遣費用

マンション管理士の報酬は市が負担します。ただし、管理組合等の運営経費(集会の会場使用料、資料の印刷費用等)は、管理組合等の負担となります。

派遣内容

  • 管理組合役員等の担い手となる区分所有者等の掘り起こし
  • 区分所有者間の意見の整理及びアドバイス
  • 管理組合の設立に関する支援
  • 管理規約の案又は改正の案の作成及び集会での説明
  • 本事業に関係する資料の収集及び資料の提供

問合せ先

 ご希望の管理組合等は事前に以下の問合せ先へご相談ください。

  • 住宅都市局住宅部住宅企画課(西庁舎5階)
  • 住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
  • 電話番号:052-972-2960

このページの作成担当

住宅都市局 住宅部 住宅企画課 マンション施策の推進担当
電話番号: 052-972-2960
ファックス番号: 052-972-4172
電子メールアドレス: a2960-01@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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