名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けされる要安全確認計画記載建築物のうち、耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定された建築物について、名古屋市が耐震改修設計費、建替え設計費、改修工事費及び除却工事費の一部等を助成します。
契約や着手の前に、補助金を申請し、交付決定を受けてください。交付決定を受ける前に契約や業務に着手している場合は、補助金を受け取ることができません。
予算に達するまでの受付としています。詳しくは、下記作成担当の耐震化支援課までお問い合わせください。
令和7年度・8年度事業にかかる事業計画書の受付
- 耐震改修工事費、除却工事費、建替え設計費および建替え事業資金利子補給金の補助金を申請する場合は、事業に着手する前年度の8月末日までに、事業計画書の提出が必要です。
- 令和7年度または令和8年度に耐震改修工事費、除却工事費、建替え設計費および建替え事業資金利子補給金の補助金を申請する場合の事業計画書の受付を令和6年4月1日から開始します。
- 耐震改修設計については、事業計画書の提出は必要ありません。
受付期間
以下の年度に耐震改修工事費、除却工事費、建替え設計費および建替え事業資金利子補給金の補助金を申請して事業を行う予定の方は、次に示す期限までに事業計画書を提出してください。
令和7年度に着手する事業 令和6年8月30日(金曜日)正午まで令和8年度に着手する事業 令和7年8月29日(金曜日)正午まで
事業計画書様式
事業計画書の提出にあたっては、あらかじめ耐震化支援課へご連絡のうえご相談をお願いします。
事業計画書様式
- 事業計画書様式(改修工事、除却工事、建替え設計) (PDF形式, 59.84KB)
- 事業計画書様式(改修工事、除却工事、建替え設計) (DOC形式, 84.00KB)
- 沿道建築物建替え事業計画書(利子補給) (PDF形式, 116.23KB)
- 沿道建築物建替え事業計画書(利子補給) (DOCX形式, 29.50KB)


令和6年度 補助金交付申請の受付
補助金交付申請期限
耐震改修設計 4月から同年度の8月末日まで
耐震改修工事 4月から同年度の5月末日まで
除却工事 4月から同年度の5月末日まで
建替え設計 4月から同年度の4月末日まで
利子補給 4月から同年度の5月末日まで
完了報告期限
完了から30日以内かつ同年度の2月末日まで
詳細は下記作成担当の耐震化支援課までお問合せください。
補助対象建築物
- 要安全確認計画記載建築物で耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定されたもの
- 「耐震改修促進法」に基づく耐震改修の計画の認定等を受けて、耐震改修設計・工事を実施するもの
- 沿道建築物について、除却工事を実施するもの
「要安全確認計画記載建築物」の要件は、下記をご覧ください。
耐震診断義務付け対象建築物について
国、地方公共団体その他公の機関が所有する部分に係る経費相当額は補助対象外となります。
補助対象建築物に該当するかの確認は、下記作成担当の耐震化支援課までお問合せください。
補助内容
耐震改修設計
耐震改修促進法に基づく耐震改修の計画の認定等の取得が必要です。→建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定
区分 | 補助金額(いずれかのうち一番低い金額以内) |
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耐震改修設計 |
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建替え設計(沿道建築物に限る)
- 建替え設計(除却設計と新築設計)のうち、新築設計は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)による省エネ基準に適合させる必要があります。
- 建替え後の建築物は、原則として土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存する必要があります。
- 除却工事を建替え設計の契約締結の年度に(申請)着手する必要があります。
区分 | 補助金額(いずれかのうち一番低い金額以内) |
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建替え設計 |
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耐震改修工事・工事監理
- 工事監理:耐震改修工事に伴う工事監理
- 耐震改修工事:耐震改修設計に基づいて行う工事
区分 | 補助金額(いずれかのうち一番低い額以内) |
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工事監理 |
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耐震改修工事 |
6,050万円に占有者等数×35万円を加算した金額(沿道建築物に限る) (注)賃貸借契約期間などに条件があります。
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除却工事(沿道建築物に限る)
区分 | 補助金額(いずれかのうち一番低い額以内) |
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除却工事 |
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建替え事業資金利子補給(沿道建築物に限る)
建替え後の新たな建築物の建築工事費借入れに係る利子を補給します。
区分 | 補助内容 |
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利子補給 | 建築工事期間中(最大3年間)、新たな建築物の建築工事費の借入れに係る利子を補給
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除却工事の前年度までに事前協議が必要です。
詳細は下記作成担当の耐震化支援課までお問合せください。
手続きの流れ

耐震改修設計、建替え設計の補助金交付申請書の申請期限は工事と異なります。
必要書類がございますので、まずは下記作成担当の耐震化支援課までお問い合わせください。
耐震改修工事及び除却工事の申請の場合、申請前に見積書の内容、数量等の確認を行います。
耐震改修を行うと受けることができる税金の軽減措置について
- 耐震改修工事を行った要安全確認計画記載建築物等の固定資産税の減額について
- 耐震改修工事を行うと、固定資産税の減額を受けられる場合があります。
- 耐震改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。詳しくは、最寄りの税務署へおたずねください。
- →税務署のお問い合わせ先
管理組合の議決について
管理組合が分譲マンションの耐震改修工事を行う際、共有部分の変更には集会において「過半の議決が必要な場合」と「3/4以上の議決が必要な場合」があります。
「形状又は効用の著しい変更を伴わない変更」であれば、過半の議決で工事を行うことができます。
「形状又は効用の著しい変更を伴わない変更」とは、基本的には各工事の具体的内容に基づく個別の判断によりますが、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいものが、マンション標準管理規約及び同コメントに例としてあがっています。
マンション標準管理規約第47条及び同コメント(単棟型)
マンション標準管理規約第49条及び同コメント(団地型)
マンション標準管理規約第51条及び同コメント(複合用途型)
あわせて利用できる制度等
このページの作成担当
住宅都市局市街地整備部耐震化支援課建築物耐震担当
電話番号
:052-972-2773
ファックス番号
:052-972-4179
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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