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耐震診断義務付け対象建築物について

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月31日

ページID:52941

建築物の耐震改修の促進に関する法律が平成25年5月29日に改正され、同年11月25日に施行されました。

法改正により、一部の建築物について耐震診断を行い、その結果を所管行政庁へ報告することが義務化されたほか、現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物について耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることとされました。

法改正の詳細については下記のリンク先をご覧ください。

国土交通省 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行及び平成31年1月施行)(外部リンク)別ウィンドウで開く

一般財団法人日本建築防災協会 平成25年改正建築物の耐震改修の促進に関する法律に関連するパンフレット(外部リンク)別ウィンドウで開く

耐震診断及び診断結果の報告の義務付け対象建築物(法で定められたもの)

昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、以下に示す(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する建築物について、所有者は定められた期限までに耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(名古屋市)に報告することが義務付けられました。 

(1)要緊急安全確認大規模建築物

病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物及び一定要件以上の危険物貯蔵場等のうち、大規模なもの。

用途、規模については下記をご覧ください。

【診断結果の報告期限:平成27年12月31日】

要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模一覧(促進法附則第3条・令附則第2条)

要緊急安全確認大規模建築物の要件

用 途 規 模
1 体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ5,000平方メートル以上
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 階数3以上かつ5,000平方メートル以上
2 病院、診療所
3 劇場、観覧場、映画館、演芸場
4 集会場、公会堂
5 展示場
6 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
7 ホテル、旅館
8 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 階数2以上かつ5,000平方メートル以上
9 博物館、美術館、図書館 階数3以上かつ5,000平方メートル以上
10 遊技場
11 公衆浴場
12 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
13 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
14 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
15 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
16 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
17 幼稚園、幼保連携型認定こども園 階数2以上かつ1,500平方メートル以上
小学校等(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校) 階数2以上かつ3,000平方メートル以上
(屋内運動場の面積を含む)
18 老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの 階数2以上かつ5,000平方メートル以上
保育所 階数2以上かつ1,500平方メートル以上
19 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 階数が1以上かつ5,000平方メートル以上
(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物)

小中学校以外の学校(高等学校等)、卸売市場、住宅、寄宿舎、下宿、事務所、工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に該当しない建築物)については対象外となります。

政令で定める危険物の数量と敷地境界線からの距離については、下記のファイルをご覧ください。

要緊急安全確認大規模建築物(危険物施設)の要件

(2)要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)

地方公共団体が指定する緊急輸送道路等に接する建築物で、道路幅員の概ね2分の1以上の高さのもの。

名古屋市内については、愛知県地域防災計画に記載された第一次緊急輸送道路(自動車専用道路及び臨港道路除く)が義務付け対象路線に指定されています(愛知県建築物耐震改修促進計画で定められました)。詳細は下記をご覧ください。

【診断結果の報告期限:平成31年3月31日】

沿道建築物イメージ

要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)の指定路線一覧

下記のファイルについては一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は住宅都市局耐震化支援室(052-972-2773)までお問合せください。また、ファイルのサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがありますのでご注意ください。

名古屋市耐震診断義務付け対象路線図のダウンロード

名古屋市内の耐震診断義務付けされる指定道路一覧

路線名 地区
1 国道1号 瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、緑区
2 国道19号 東区、北区、中区、熱田区、守山区
3 国道22号 西区、中区、熱田区
4 国道23号 港区、南区、緑区
5 国道41号 東区、北区
6 国道153号 千種区、昭和区、天白区
7 国道154号 熱田区、港区
8 国道155号 守山区
9 国道247号 熱田区、南区
10 国道302号 北区、西区、中川区、港区、南区、守山区、名東区、天白区
11 (主)名古屋中環状線(県道59号) 緑区
12 (主)名古屋多治見線(県道15号)
(主)名古屋瀬戸線(県道61号)
東区、北区、守山区
13 (主)名古屋長久手線(県道60号) 千種区、中村区、中区、名東区
14 (主)名古屋津島線(県道68号) 中村区、中区
15 (主)名古屋環状線 千種区、東区、北区、西区、中村区、昭和区、瑞穂区、中川区、港区、南区
16 (主)堀田高岳線 東区、中区、昭和区、瑞穂区
17 (主)金城埠頭線 港区
18 (一)田籾名古屋線(県道215号) 東区、中区
19 (一)港中川線(県道227号) 港区
20 (都)矢場町線 千種区、中区
21 (都)名古屋環状線 港区
22 (都)東志賀町線 北区
23 (都)大津町線 北区、中区

(3)要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物) 

都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物。

名古屋市内については、以下の建築物のうち、既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物)が義務付け対象建築物です(愛知県建築物耐震改修促進計画で定められました)。

  • 愛知県地域防災計画付属資料に記載された指定避難所で被災した住民が滞在することとなる建築物
  • 愛知県地域防災計画付属資料に記載された災害拠点病院及び愛知県医療圏保健医療計画別表に記載された病院群輪番制参加病院で診療機能を有する建築物

いずれも愛知県が所有者に意見を聴いたものが対象になります。

【診断結果の報告期限:平成31年3月31日】

耐震診断の義務付けに係る対象規模の算定方法

耐震診断の義務付けに係る対象規模の算定は「棟単位」です。詳しくは下記のファイルをご覧ください。

耐震診断の義務付けに係る対象規模の算定方法

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

耐震診断の方法

耐震診断は以下の方法で行われていることが条件となります。診断者の方は確認してください。また、改正法施行(平成25年11月25日)前に診断を行った場合も同様です。

  1. 平成18年国土交通省告示第184号別添第1に定める方法 
  2. 平成18年国土交通省告示第184号別添第1ただし書の規定に基づき、国土交通大臣が認めた方法[技術的助言第3107号 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術上の指針に係る認定について(外部リンク)別ウィンドウで開く]

耐震診断者の要件

改正法施行(平成25年11月25日)以降に耐震診断を行う場合は、建築士であり、かつ、登録資格者講習を修了した者が耐震診断を行う必要があります。

[法施行規則第5条第1項、技術的助言第960号 登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習に係る認定について(外部リンク)別ウィンドウで開く]

ただし、改正法施行(平成25年11月25日)前に耐震診断を行った場合は、要件はありません。

診断結果の報告

名古屋市内の義務付け対象建築物は、定められた報告期限までに耐震診断の結果を所管行政庁(名古屋市)に報告する義務があります。なお、既に耐震診断や耐震改修がされている建築物も対象で、診断結果を報告する必要があります。詳細は下記のページをご覧ください。

診断結果の報告方法

診断結果の公表

下記のページにて、耐震診断の結果及び耐震診断の結果を報告していない建築物の所有者に対して行った報告命令の内容を公表しています。

耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断結果等の公表

制度のご案内

助成等支援制度

耐震改修設計、耐震改修工事、除却工事に関する費用を助成する制度があります。詳細は下記のページをご覧ください。

建物の耐震対策

その他の支援制度

総合設計制度等により建替えを行う場合、容積率の緩和等を受けることができる場合があります。詳細は下記のページをご覧ください。

総合設計許可(建築基準法第59条の2、長期優良住宅法第18条、マンション建替法第105条)

名古屋駅・伏見・栄地区都市機能誘導制度

地域地区 (5)特定街区をご覧ください

このページの作成担当

住宅都市局都市整備部耐震化支援室建築物耐震係

電話番号

:052-972-2773

ファックス番号

:052-972-4179

電子メールアドレス

a2773@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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